2019年09月20日
不動産の窓口ブログ
ゴルフ場鉄柱倒壊事故と、賠償責任
ニュースで「台風でゴルフ練習場の鉄柱が倒れ、民家を直撃した」事故について、
「天災のため被害を受けた家に対する補償はしない」と述べたことであちこちで意見が紛糾している様子でした。
天災による不可抗力の事故は法律上「責任はない」
先日、弊社のブログでも台風の前に「天災の場合の賠償責任補償」について書かせて頂いておりました。
「アパートの付属物が飛んで行って入居者のものを傷つけた…」という事例でしたが、
ゴルフ場の鉄柱も、規模は違えど同じような形の問題です。
上記ブログの内容を簡単にまとめますと、
「不可抗力で起きた事故については、建物管理者に責任がないため、賠償の必要がなく、建物に賠償責任補償付きの保険をかけていても、保険の費用が下りない」
というお話でした。
もちろん、「設置したときの方法がおかしかった」「充分なメンテナンスがされていなかった」というような場合は話は別です。
しかし、
「一般的な強風くらいであれば倒れることがないだけの強度をきちんと維持するための処置を行っていた」
ということであれば、管理者に責任はない、という法律になっています。
適切な設置、適切な保存をしていたのであれば、理不尽な事を言っているわけではありません。
ゴルフ練習場側も弁護士さんや保険屋さんと話した結果、
「未曽有の強風による不可抗力なので、賠償責任補償の費用はおりません!」と保険屋さんに言われたのかもしれません。
本当にゴルフ練習場側に何も問題はなかったのか、鉄柱の撤去に関しての対応についてはまた別ではありますが…。
どちらにせよ、きちんと決着がついてくれるといいですね。
しかし、飛んできた・倒れてきた物の責任が問えないことがある、というのが、こうして大きな事故で周知されることになるとは…。
自分の建物、自分の家財、自分の体。
きちんと自分で保険をかけておきましょう。
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