不動産の窓口
2020年04月23日
不動産の窓口ブログ
DV避難者の「特別定額給付金」の受け取りについて総務省から案内が出ていました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の「特別定額給付金」についていよいよ給付について進んできていますが、
世帯主の口座に一括で給付される…という話に各所から「DVで別居したり、離婚調停中の者はどうするんだ!」と非難が出ていたのですが…
くわしくはこちら↓ を読んでいただきたいですが、
「配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い」
という案内が出ています。
つまり、DV(家庭内暴力)で配偶者から避難している方が、「世帯主」になっていない場合でも、同伴者(一緒に避難してきた子供や親など)の分を含めて受け取るための方法についての案内です。
あくまで「配偶者から暴力を受けていて、避難のため家を離れた」方への対応についてなので、
一緒に住んでいたり、親子間でのDVに関しては該当しないようで、なかなか難しいところではあるのですが…。
親との関係が悪いという知人も、全部勝手に使われてしまいそうだ、と零していました。
これを期に世帯分離した人なんかもいるかと思います。
どんどんいろんなことが変わって行っているので、この辺をフォローできる要素もこれから追加されるかもしれませんが。
行政側も一人一人に配布となると時間がかかって大変なんでしょうね。
色々問題はあっても、なるべく早く給付しよう!などという話合いがあったのだろうなあと勝手に思っているのですが。
家に居ざるを得ない状況で、逃げ場もなくDVの深刻化も懸念されているそうです。
内閣府がDVの相談窓口になるHPを開設しているので、こちらもご紹介しておきます。
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