「LPガスの商慣行是正」の賃貸経営・管理への影響は?
LPガスの商慣行是正、というのが2024年7月2日から施行されたのはご存じでしょうか?
知らない方も多いかもしれないですが、賃貸経営にも影響が出るものですので、内容を把握しておきましょう!
ガス会社による「機器の貸与」に制限が設けられます。
オーナー様あてにガス会社などから連絡が行っているところも多いと思いますが、
LPガス会社の賃貸住宅との契約にそれなりに大きな影響が出るものです。
簡単に言えば、
・ガス会社が契約を得るために、賃貸経営者や管理会社に給湯器やガスコンロのようなガス機器のみならず、エアコン、Wi-fi機器を無償貸与するなどの、いろいろな過大なサービスを行っている。
・サービスを提供しなければガス会社が契約できない、といった状況も発生している。
・賃貸入居者に対するガス料金が値上がりになるといった影響がでたりもする
といったような問題を解決するために、
・電気の冷暖房やWi-fiなどのガスと関係ないものの無償貸与サービスをやめること
・給湯器などの貸与サービスが入居者のガス料金に影響を与える場合は、設備料として金額を記載する必要がある
(「基本料金」「従量料金」「設備料金」からなる「三部料金制」を徹底する)
・賃貸住宅では設備料を入居者に計上することを禁止する
などの決まりができました。
「ガス関係機器の無料貸与サービス」は、
現在すでに契約中の方は現契約が維持され、今後、新規加入の契約からは無くなる、という形の対応をとるガス会社さんが多いようですね。
「三部料金制の徹底」については2025年4月2日から行われるようになります。
入居者さんに対してガス会社さん側からもご説明があるかとは思いますが、
管理しているオーナーさん側へ入居者さんから問い合わせがくることもあるかと思いますので、
オーナーさんは説明できるように備えておきましょう。
「スムーズな交換・修理」を阻む可能性も…
弊社では、供給してもらっているガス・灯油に関係する給湯器・ガスストーブ・灯油ストーブについて貸与契約をしていただいているところもいくつかあったのですが、
今回の影響を受け、多くのガス会社さんが新規契約のガス機器貸与をやめることを確認しています。
ガス機器の貸与がなくなると、修理や交換の費用がオーナー負担になるわけですが、
設備が壊れたら修理費を負担するのはオーナーとしては当然のことです。
しかし、無償貸与がなくなることによって、「今までのようなスムーズな修理・交換」が行われなくなる問題が発生する可能性があります。
貸与契約がされている場合、オーナーさんに連絡がつかなくても、入居者さんがガス会社に連絡すればそのまま確認、修理・交換が行われても問題ありませんでしたが、
貸与がなくなれば、ガス会社は一度オーナーに有料での修理になることを報告し、許可を得なければいけません。
給湯器はそれなりの値段がするものなので、金額によっては「もっと安いのはないのか」と判断に時間がかかってしまうオーナーさんもいらっしゃるかと思います。
また、機器の修理・交換が無料であることを前提とした家賃設定をしていたため、
機器の貸与がなくなると家賃が安すぎて資金運用が苦しい…といったケースもでてくるかもしれません。
今後の賃貸募集賃料の見直しが必要になるなど、賃貸経営管理への影響は小さくありません。
ガスはライフラインですから、スムーズに修理交換ができるように心構えをしておきましょう!
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