特定空家に措置命令が下っていました。
不動産屋に勤めておりますと、なにかと空き家や空き地なんかを気にしてしまうものなのですが、
先日、前々から通りすがりに気にかかっていた空き家に「措置命令」がかかっていました。
以前から気になっていた空き家に市からの掲示が
いい空き家や空き地があったら買いたい!という皆さんから多数のお問い合わせを頂いているので、
不動産屋は常日頃空き家や空き地を気に掛けがちです。
私はどこかに向かうときに、いつもと一本道路を変えてみたりして、いい不動産がないかと探しているのですが、
かなり残置物の状況と老朽化の酷い一軒家を以前見つけており、これはこのままでは危ないのでは…と少し気にしていたのでした。
その後変わりないかと少し気になって前を通ったところ、玄関になにやら掲示物があったので読んでみたわけです。
特定空家に対する、恵庭市からの措置命令でした。
概要としては、
「建物の一部が崩れて周囲の住宅に迷惑をかけたりしているので、残置物を処分し、建物を修理するか撤去しなさい」
という内容です。
期日が定められていたのですが、
期日後も見に行ってみたものの、特に変わったようには見られなかったです。
開いていた戸が閉じていたのと、ちょっとだけ建物周囲が片付いてはいたので、市のほうで軽微な措置を行ったのかもしれないですね。
今後はどうなるんでしょうか…。
条例は機能している!けど市に出来ることには限度が…
北海道恵庭市では、
が制定されています。
こうして実際、対応されているのを見ると、ちゃんと条例が使われているなあ、などと感慨深い?ような不思議な気持ちです。
使われないに越したことはないんですが、空家は今後も増えていくでしょうから、
ちゃんと市が動いているんだなあという痕跡が見られて良かったように思います。
しかし、市にできることには限りがあります。
市が家を解体してくれたり、売却してくれたりはしません。
空き家どうしようもなくて困ったなあ、という時は、不動産屋にでも相談してくれればなあ…と思います。
残置物が多かったりする場合は撤去にも費用がかかりますし、解体したりもするとなると、売っても大してお金は入ってこないかもしれませんが、
放置して周囲に被害を出すよりはずっと良いはずです。
相続に関して詳しい不動産屋なら、相続がこんがらがっていて売るにも壊すにも…というケースの相談だってのれます。
北海道恵庭市に家をお持ちの方で困っている方、
よろしければ弊社にご相談いただければと思います。
もしくは親戚、知り合いで困っている人を知っている、という方、
「こんな会社あるよ」とちょっと伝えてみてもらえないでしょうか。
どんな困った状況でも思い通りに円満解決!とはいかないでしょうが、
問題が解決するように一緒に考えて、少しでも助けになれたらと考えておりますので、まずはお気軽に、お声がけください。
電話 0123-33-3939
FAX 0123-33-3951
関連した記事を読む
- 2024/11/21
- 2024/11/18
- 2024/11/13
- 2024/11/07