賃貸住宅の火災報知器の取り付け箇所は?電池交換は誰がする?
今まで自分が住んでいた家や、親が住んでいた家を相続して賃貸住宅をはじめる場合、
古いアパートを相続、購入して賃貸募集をかけるという場合、
火災報知器の付け忘れがないかは要チェックポイントです!!
賃貸住宅にはオーナーが火災報知器を設置しましょう!
住宅用火災報知器の設置は義務化されていますが、特に罰則があるわけではないので、
義務化(平成23年6月)の前から建っている場合、火災報知器がついていない…ということはあるかと思います。
また、ついていても、必要な箇所全てではない場合もあるでしょう。
賃貸住宅の火災報知器の設置は必ずしもオーナーが設置するとの定めはなく、
オーナーでも入居者でも設置すれば問題ないのですが、
万が一火災が起きた場合、火災報知器がついていなかったことで被害が拡大すると、被害者(入居者に限りません!)から訴えられる場合もあります。
借主が火災報知器を確実につけてくれる、という保証がない以上は、
オーナー側が火災報知器を設置するのが妥当と考えられます。
また、賃貸住宅は基本2年契約であるのに対し、火災報知器は多くが10年程度の寿命のものです。
引っ越すたびに火災報知器を取り外して持ち運ぶ人というのもいないと思いますので、
その点で考えてもオーナーが設置するほうが入居者さんも無駄な負担がなく良いと思います。
一体どこに火災報知器をつければいいのか確認しましょう!
市町村によって設置箇所の定めが違います!
火災報知器の定められた設置箇所は、市町村によって違います。
たとえば、わたくしども(株)不動産の窓口がある北海道恵庭市では、細かな条件を除けば
寝室、階段、台所
です。寝室と階段は大体どこの自治体の条例でも指定されていると思います。
台所は自治体によりけりですが、極力つけておくにこしたことはないでしょう。
条件を満たした廊下、居室(寝室ではない、人が過ごす部屋)の取り付け義務がある自治体もあります。
一般社団法人 日本火災報知機工業会さんが、市町村条例別の設置場所を公開しています。
ご参照ください。
煙を感知するタイプの火災報知器が一般的ですが、
火災が発生していなくても煙が出る可能性のある台所などでは、熱感知タイプの火災報知器をとりつけるのもオススメです。
自分は使っていなかった部屋も、入居者がどう使うかはわかりません
市町村のルールを守って、自宅に既に設置している…
という場合でも、これから賃貸に出す!という場合は注意が必要なことがあります。
就寝につかわない部屋は多くの自治体で火災報知器の設置義務がありません。
たとえば「居間の隣にある和室の仏間」など、寝室として使っていない、という方は多くありませんか?
しかし、部屋を借りた人がどこを寝室に使うか…というのは定かではありません。
契約書で寝室として使用する部屋を制限するような記載はできないわけではありませんが、
「火災報知器をつけたくないから」というのは理由として弱すぎるので、争いになった場合に勝ち目がないですし、
一戸建てを借りる人はファミリー層が多く将来的に家族が増えることも考えられますから、
長く借りてもらうためには、寝室になる可能性がある部屋にはすべて、火災報知器をつけておくべきでしょう。
賃貸住宅の火災報知器、電池の交換は誰がする?
電池などの消耗品は、一般的な賃貸借契約では入居者さんが交換することとなっていますが、
電池式の火災報知器の場合はどうでしょうか?
火災報知器の電池は、大概の場合、多数の電池を取り扱っているような専門的な電気店を訊ねるか、取り寄せる必要があります。
また、市販されている報知器は電池自体が10年ほどもつようになっているものが多く、
火災報知器の電池を「消耗品」、と言えるかというと少々難しいものがあります。
そもそも10年ほどでセンサーなどが老朽化してくるため、本体ごと交換をオススメされているものでもあります。
機器の形式や、賃貸契約の形態などによって例外もあると考えられますが、
火災報知器の電池切れは、オーナーさんの負担で交換する必要があると考えられます。
火災報知器は命を守るためのものです。
また、火災の早期発見という観点から見れば、物件自体を守るものでもあります。
必ず設置するようにしましょう!
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