不動産の窓口
2025年07月04日
不動産の窓口ブログ
無許可での「開発行為」、北海道が法令や制度をまとめて公開しています
令和7年6月、北海道ニセコの森林が無許可で伐採された問題を受けてか、
道が開発行為にかかわる法令や制度についてまとめたページを公開しています。
開発行為をしなくても、大きな土地や特定エリアの土地を取引する場合に関係することがあります!
大規模な開発行為をする場合や、
指定エリア内での開発行為については、届出や許可が必要な場合があります。
北海道から、開発行為等を行う事業者や依頼主に対し、関連法令等に基づく制度や手続きの周知を図るため、関連する制度等をまとめたホームページを開設した旨が、
不動産を取り扱う、私ども北海道の宅建業者にも知らせがありました。
企業による無許可での森林伐採などが発覚したことを受けてのものと思われます。
ほとんどは大規模な開発行為などに対しての制限ですが、
北海道はほとんどの地域で、景観法に基づいて一定規模以上の建物を建てるには何らかの届出が必要となっています。
キャンプ場や、モータースポーツの競技場など、個人や小規模な団体などでよく作られて運営されていることがありますが、
切土、盛土、整地を行ったりする場合は、開発許可が必要な場合もあります。
開発行為をするか否かに関わらず、土地の所有権が移転した場合などにも届出が必要なケースがあります。
相続や譲渡などで森林の所有者になった!というときも届出が必要な時があるので、
意外と身近なものと関わってくる制度があるかもしれません。
ぜひこの機会に確認して、頭の片隅にでも置いておきましょう!
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