2026年02月02日
不動産の窓口ブログ
「所有不動産記録証明制度」が令和8年2月から施行
令和6年4月から義務化された「不動産相続登記」ですが、
登記手続きをしようにもそもそも、被相続人がどんな不動産を所有しているのか確認するのが大変です。
令和8年2月から、所有不動産をリスト化したものを出せることになりました。
不動産相続時や、住所変更が必要かどうかの確認にも
簡単にご説明すると、
法務局に請求手続きをすることで、所有不動産をリストにして発行してもらえる、
というものですが、請求できる人は
・不動産の所有者(登記名義人)
・その所有者から相続、または承継をする人
となっています。
遺言書などにきちんとまとまっていない場合の不動産の相続は、親御さんが亡くなられたあとなどに権利書を確認したり、
税金の請求が来て存在に気が付く…といったことが多いかと思いますが、
書類がどこにあるかわからなかったり、
僻地の土地などは税がほとんどかからないため請求が来ないケースも多々あります。
所有不動産記録証明制度により、現在の現在の氏名及び住所や過去の氏名及び住所を検索条件として、リスト化したものを発行できるようになるとのことです。
これで完全に、すべての所有不動産を網羅できるのか、というと残念ながらそうではないのですが、
(登記が電子化されていなくて検索できない、法定相続などで権利を持っているはずだが登記をしていない、など)
かなりの範囲をカバーできるのではないかと思います。
所有者不明土地の問題解決に向けて、相続登記の義務化をはじめとした法の見直しが様々行われていますが、
今回の証明制度もその一環です。
さらに令和8年4月からは「住所等変更登記の義務化」もスタートします。
現在自分が所有している不動産が、現在の住所で登記されているかを確認するのにも証明は便利そうですね!
一度、自分の不動産の登記を確認してみてはいかがでしょうか。
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