林野火災警報って?恵庭市での屋外でのたき火に条例で制限ができたこと知ってましたか?
ここ最近(令和8年4月)、恵庭市から「林野火災警報」が出たり、解除されたりしているのですが、
そもそもこれが何か、みなさんご存知でしょうか?
注意報・警報時には対象エリアでの火の使用制限があります
令和7年2月26日、岩手県大船渡市で大規模な林野火災があり、
火災予防条例が一部改正されることとなりました。
これを踏まえ、「林野火災注意報・警報」を多くの自治体が運用しはじめています。
簡単に言えば、
「山火事が起きやすい状況になったら警報・注意報を出し、対象エリアでの火の使用を制限する」というものです。
北海道恵庭市では令和8年1月1日から運用されています。
地域により違うでしょうが、恵庭市では3~6月の期間を対象としています。
「枯れ葉が多く、風が強い日も多い」ことから、林野火災の多くは1~5月に発生するそうです。
火の使用制限の内容は
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉の始末をすること。
となっており、注意報が出たときは制限に従う努力義務、警報時は義務、となっています。
恵庭市の対象エリアは「柏木町・桜森・島松沢・西島松・盤尻」となっており、
そもそも注意報・警報の存在を知らない方も多いでしょうし、屋外での煙草や、対象エリア内にはキャンプ場なども含まれているようなので、注意が必要です。
林野火災注意報・警報は、発令時は恵庭市ホームページに掲載される他、
恵庭市の公式LINEに通知が来ますので、利用されると良いでしょう。
該当のエリアではない場合でも、注意報・警報が来るのは「空気が乾燥している」「風が強い」といった条件が重なったときなので、
屋外での火の使用の指針になるかと思います。
他の自治体でも運用されているところは多いと思いますので、市外で火を使う予定がある場合は現地の情報も確認したいですね。
山火事に限らず、火災にはくれぐれも注意しましょう!
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