不動産の窓口
2019年07月03日
不動産の窓口ブログ
不動産成約事例「恵庭市和光町 遺跡の出る土地」の売買が成約しました
恵庭市和光町5丁目の住宅地の売買が成約しました。
恵庭市和光町は「ユカンボシ川」が近くを流れているため、よく遺跡がでる地域です。
川に近い土地は、そのほとんどが、埋蔵文化財保護法に基づく、埋蔵文化財包蔵地に指定されています。
普通の住宅地売買とは違い、手続きも複雑で、時間もかかる土地です。
こちらの物件の隣の土地が、以前の調査で「遺跡発掘調査が必要」となりましたので、こちらの物件もその可能性が極めて高い物件でした。
恵庭市は、ユカンボシ川をはじめ、柏木川や茂漁川などに近い地域は、この埋蔵文化財包蔵地に指定されている可能性が高いので、手続きや内容をしっかりと理解できている不動産会社への依頼が大切です。
恵庭市和光町の埋蔵文化財包蔵地の売買が成約しました
恵庭市和光町は、恵庭市の南側に位置し、JR恵庭駅までは徒歩20分前後、恵庭市立和光小学校にほど近い地域となっております。
和光町を流れる「ユカンボシ川」はアイヌ語でユクカムプウシ、鹿が棲んでる、鹿肉が多い、という意味で、この川沿いでは、縄文時代や擦文時代の遺跡が多数発掘されています。
売買成約とは全く関係ありませんが、「遺跡」と「遺構」の違いってご存知ですか?
昔の人が使っていた道具などが「遺物」といいます。やじりとかですね。
建物などの跡、たとえば竪穴式住居の穴や貝塚、壕などの跡が「遺構」です。
遺構や遺物がある全体の場所を「遺跡」といいます。(思います)
ちなみに「壕」と「濠」の違いはというと、水があるかないかの違いです。(だと思います)
和光町を流れる「ユカンボシ川」はアイヌ語でユクカムプウシ、鹿が棲んでる、鹿肉が多い、という意味で、この川沿いでは、縄文時代や擦文時代の遺跡が多数発掘されています。
売買成約とは全く関係ありませんが、「遺跡」と「遺構」の違いってご存知ですか?
昔の人が使っていた道具などが「遺物」といいます。やじりとかですね。
建物などの跡、たとえば竪穴式住居の穴や貝塚、壕などの跡が「遺構」です。
遺構や遺物がある全体の場所を「遺跡」といいます。(思います)
ちなみに「壕」と「濠」の違いはというと、水があるかないかの違いです。(だと思います)
埋蔵文化財包蔵地の土地を売買する際の注意点は?
話しは元に戻りますが、
恵庭市にはカリンバ遺跡という国指定史跡があるように、埋蔵文化財包蔵地の可能性地が多く存在しており、川の近くの土地は遺跡がでる確率が高く、遺跡がでてしまうと、ありがたい話しではあるのですが、買われる方にとっては、着工時期が大幅に遅れ、年をまたぐケースもあります。
では、遺跡がでる可能性のある土地は、どういう流れで取り引きするのか?
まず、事業用では補助金はでませんので、あくまでも、この土地を買って家屋を建てるという前提で進めていくことになります。
ですので、申請者は買主となります。
はじめに「試掘調査」を行います。
これも担当官庁に申し出て、そのスケジュールに合わせて行えば、自己負担はありません。
ですが早く調査をしなければならない場合や、雪が積もってるけど調査をして先に進みたいなどの事情がある場合には自腹で作業員を手配して試掘することは可能です。
試掘調査は、その土地の数箇所を1m四方と深さの穴を掘り、遺物等の希少性を調査します。
希少性を調査?
そうです、基本的にはこれだけの穴を掘ると、遺物は必ず?でてきます。
希少価値の低いものがでてきても問題はありません。
その試掘調査の結果、発掘に応じた「白」「黄」「赤」とランク付けされます。
白は、全く問題なく普通の土地となんら変わらずに取り引きすることができます。
黄は、工事立会いが必要となります。
この場合、不動産仲介会社とハウスメーカーとが連携をとらなければ、着工や許可(受理)が遅くなってしまいます。
赤は、遺跡の発掘調査が必要となりますので少々大ごとになります。
発掘調査の補助金を受けるためには前年度の秋までに最終申請をしなければならなず、また、北海道の場合だと、雪が積もってしまうので、10月までに申請して、早くて翌年の5月中旬以降の遺跡発掘調査となりますので、着工は7月や8月になってしまいます。
ただ、これらの土地は、遺跡の関係で、家が建てられなくなることはありませんので、ご安心ください。
成約物件概要
恵庭市にはカリンバ遺跡という国指定史跡があるように、埋蔵文化財包蔵地の可能性地が多く存在しており、川の近くの土地は遺跡がでる確率が高く、遺跡がでてしまうと、ありがたい話しではあるのですが、買われる方にとっては、着工時期が大幅に遅れ、年をまたぐケースもあります。
では、遺跡がでる可能性のある土地は、どういう流れで取り引きするのか?
まず、事業用では補助金はでませんので、あくまでも、この土地を買って家屋を建てるという前提で進めていくことになります。
ですので、申請者は買主となります。
はじめに「試掘調査」を行います。
これも担当官庁に申し出て、そのスケジュールに合わせて行えば、自己負担はありません。
ですが早く調査をしなければならない場合や、雪が積もってるけど調査をして先に進みたいなどの事情がある場合には自腹で作業員を手配して試掘することは可能です。
試掘調査は、その土地の数箇所を1m四方と深さの穴を掘り、遺物等の希少性を調査します。
希少性を調査?
そうです、基本的にはこれだけの穴を掘ると、遺物は必ず?でてきます。
希少価値の低いものがでてきても問題はありません。
その試掘調査の結果、発掘に応じた「白」「黄」「赤」とランク付けされます。
白は、全く問題なく普通の土地となんら変わらずに取り引きすることができます。
黄は、工事立会いが必要となります。
この場合、不動産仲介会社とハウスメーカーとが連携をとらなければ、着工や許可(受理)が遅くなってしまいます。
赤は、遺跡の発掘調査が必要となりますので少々大ごとになります。
発掘調査の補助金を受けるためには前年度の秋までに最終申請をしなければならなず、また、北海道の場合だと、雪が積もってしまうので、10月までに申請して、早くて翌年の5月中旬以降の遺跡発掘調査となりますので、着工は7月や8月になってしまいます。
ただ、これらの土地は、遺跡の関係で、家が建てられなくなることはありませんので、ご安心ください。
成約物件概要
販売価格 ☆☆☆万円
恵庭市和光町の土地
地積 259.00㎡(78.34坪)
第一種住居地域
建ぺい率 60%
容積率 200%
最適地 住宅地
制限 埋蔵文化財保護法、農地法
恵庭市で土地の売却をお考えの方、無料査定いたします。
https://f-madoguchi.jp/inquiry
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