賃貸契約、「良くない契約書」を作ってしまっていませんか?
賃貸オーナーの方々は、不動産屋に貸アパート・貸マンション・貸家などの仲介を依頼し、
「こういう内容を賃貸契約書に記載してほしい」と頼むことはよくあることかと思います。
しかし、言われた通りに書く会社が、必ずしも大家さんにとって良い会社ではありません。
例えば、「家賃を滞納したら鍵を変える」という内容
例えば、あるアパートの大家さん。以前の入居者がひどい家賃滞納をしたことがありました。
なので、
「今度から、家賃を滞納したら部屋の鍵を変更してしまおう。契約書に書いて同意させれば問題ないはずだ」
と思い、不動産屋に、契約書にその内容を書くように言いました。
業者はわかりました、と契約書にその内容を記載し、
借主は契約書の説明を受けましたが、早く入居しないといけない都合もあって、深く考えずに契約してしまいました。
借主は何らかの事情で家賃を支払えなくなってしまい、大家さんは、契約書通りに鍵を変更しました。
借主さんは家に入れなくなってしまいます。
借主さんは、大家さんを訴えました。
裁判の結果、契約書にはきちんと書いてあるにも関わらず、借主さんの訴えが通りました。
家賃滞納があったからといって大家さんが勝手に鍵を変えたり、部屋の中にある財産を差し押さえたり、というのは、「自力救済」といって、やってはいけないことになっているのです。
法外な内容は、契約書に記載していても裁判では認められません
このほかにも、
「家賃の支払いがおくれたら、一日ごとに千円の損害金を支払うように書いてほしい」
「大家が明渡しを要請したら、一ヶ月以内に出ていくように書いてほしい」
といったようなお話を頂くこともあります。
家賃の遅延損害金は、契約書に金額や割合を記載していたとしても、
一般の居住用であれば「年14.6%」という上限が定められています。
(一日千円の損害金は、1ヶ月分の家賃に対してであれば、家賃が月250万円なら可能です)
大家さんが明渡しを要求する場合、「6ヶ月前~1年前に通知する」ように定められています。
契約書に書くだけなら、できないわけではありません。
しかし、実際にはいくら借主さんがその契約書にサインをしていたとしても、法律を度外視した内容の契約というのは、無効扱いになってしまいます。
契約書通りに実行する前に、まずは確認を。
法律などの決まりは、内容や解釈が変わったり、追加されたりします。
民法改正などの法律自体の変更はもちろんのこと、
慣習のようになっていたことが裁判によって「判例」「前例」が出来ることで、
これまでのようには通用しなくなる…ということも多いです。
何年か前に結んだ契約書は、現在では通用しない内容になっていることもあります。
なので、「今通用しない契約書」を以前作成した会社が、一概に問題があるというわけではありません。その当時は通用する内容だったのかもしれません。
今は通用する契約書も、数年後はどうなるかわかりません。
いざトラブルなどが発生した時に、古い契約書を信用して行動を起こしてしまうと、今の法では問題がある行いだった…ということもあるでしょう。
まずは契約書通りにする前に、それが問題ないのかどうかを確認してみることが大切です。
今の時代は入居者、借主さん側も、自分達に不利にならないようにどんどん知識をつけています。
大家さん側も知識のアップデートが必要です。
契約書を作成する仲介業者の役割
大家さんの希望するままに契約書にその内容を記載する不動産屋というのは、
古い情報や契約書をそのままアップデートせずに使用していたり、
または、「借主はどうせ法律のことを知らないから、厳しいことを書いておけば牽制になるし、契約書にサインしただろうと言えば納得する」と、一般消費者の知識をあなどっているのかもしれません。
契約完了後に、借主に「契約条項に問題がある」と文句を言われたとしても、あくまで「貸主」と「借主」の間に結ばれた賃貸契約書の条項について、仲介会社が責任を問われるケースは多くありません。
だからこそ、仲介会社は、「これは法的に問題がある内容です」「うちの会社では責任が持てません」「この内容の契約書はうちでは作成できません」
と、きちんと伝えることが重要であると考えます。
大家さんに言われた通りに契約書を作成するだけなら、大家さんが自分で作ればいいですからね。
今はネットで検索すれば部屋を探せるので、「ネットで検索して目当ての物件を見つけてから不動産屋に連絡する」という人が非常に多く、
「多くの仲介業者に空室募集の依頼する」ことは、必ずしも成約率を上げるわけではありません。
入居後の大きなトラブルを極力減らすような契約書を相談しながら作ってくれる、というのも重要なポイントではないでしょうか。
恵庭市近郊の不動産管理・仲介のことなら
不動産の窓口
関連した記事を読む
- 2023/02/06
- 2023/02/03
- 2023/02/01
- 2023/01/31