【賃貸管理のトラブルQ&A】借主が変更になるとき、敷金は?
賃貸契約の「敷金」は契約開始時に預り、通常契約解除時にお返しするものですが、
入居途中で「借主を変更したい」と言われ、賃借権譲渡を承諾した場合。
旧借主さんが「敷金を返してほしい」と言ってきたら、敷金は返すものなのか、それとも次の借主さんに引き継がれるものなのか、どちらでしょうか?
借主が入居途中で変わるケースとは…?
さて、問題の前にまず、「借主が途中で変わる」というのはどんなケースがあるでしょうか。
具体的な例をあげていきます。
■同居していたうちの借主である者が退去し、残った者に契約変更をする場合
■法人名義で契約していたものを、入居者の個人契約に変更する場合
■親の名義で契約していたものを、独立にあたり子である入居者の名義に変更する場合
■現借主が退去するが、そのまま血縁や友人などに契約を変更したいと希望する場合
他にも様々なケースがあるかと思いますが、上記のようなものは私たちも実際管理物件・仲介物件などで遭遇したことがあります。
ちなみに、ご夫婦や家族で入居されている物件の借主様が亡くなられた場合、
賃貸借契約は相続人に引き継がれることになりますので、いきなり借主がいなくなったり契約が解除になったりはしません。
ですから、特に急いでの変更は必要ではありませんが、早いうちに簡単なものでも結んでおいた方がいいとは思います。
相続人全員が同居しているというケースも多くは無いですからね。
今回の議題は相続などではなく、賃借権を第三者に譲渡するケースについてです。
敷金は借主が変わるとき自動的には受け継がれません!
さて、それでは本題ですが、
「敷金返還請求権は、新借主に法律上当然には継承されない」
と、昭和53年に裁判で判決が出ており、
やさしい言葉に直すと、
「敷金を返してもらう権利は、前の借主から新しい借主に当たり前・自動的に受け継がれるわけではない」
という結果になっています。
なので、旧借主さんが
「敷金を返してほしい」
という場合は、オーナーさんは旧借主さんに敷金を返還しなければなりません。
もちろん、旧借主さんが新借主さんに、
そのまま敷金を返してもらう権利を譲ることを了承しているなら、
敷金はそのまま引き継がれても問題ありません。
借主変更の話が出たら、敷金をどうするか早めに確認しましょう
旧借主さんに敷金を返してしまったら、当然、敷金はなくなってしまいます。
引き続き敷金を預けてもらうのであれば、新借主さんから新たに敷金をお預かりしなくてはいけないことになりますが、
これが、一通りの契約手続きが終わった後だと、
「今更そんなこと言われても!」
と新借主さんも言いたくもなってしまうでしょう。
こんなことでモメるのも避けたいですから、
借主変更の話が出た時点で、早めに「敷金はどうしますか?」と確認しておきましょう。
引き継ぐにせよ、引き継がないにせよ、きちんと旧借主さんと新借主さんの間で結論を出して貰わないといけません。
借主さん…特に新借主さんは敷金の存在自体をよく知らないかもしれませんので、
貸主側からきちんと確認してあげるようにしましょう!
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