【賃貸管理のトラブルQ&A】未成年者と賃貸契約を結ぶことはできる?
2022年4月から、成人年齢が18歳に引き下げられ「未成年が賃貸アパート・マンションを借りる」というケースは減っていくことになるかと思いますが、
まったくのゼロになる、というわけではありません。
賃貸契約を結ぶことができるか、結ぶ場合の注意点を解説します。
未成年者との契約は「取り消し」になる場合があります
まず結論から言えば、
未成年者と契約は締結できますが、成人の人とまったく同じように契約をしては危険です。
未成年者であっても、賃貸借契約は有効に成立します。
なのでしてはいけないわけではありませんが、
「法定代理人(親権者)の同意を得ていない契約は取り消すことが出来る」
というのが、民法で決まっています。
契約主である未成年者本人、または親権者どちらからでも取り消すことができるとなっていますし、
契約時まで遡って無効、ということになりますので、
「未成年者が1年住んでいたが親が取り消しを訴えて、1年分の家賃の返還請求をされた」
ということになる可能性もあります。
未成年者との間で契約を結ぶ際は、「法定代理人(親権者)の同意」が必須です。
親権者の同意書を得る、または親権者による代理契約を行いましょう。
未成年者が申込みをしてきた場合は、親権者の同意を得ているのかどうかを聞き、
同意書に署名捺印をしてもらえるかどうかを必ず確認しましょう。
親権者が父と母両方である場合は、両方の同意がなければいけないので注意してください。
それから念のため、現在同居しているのであれば住民票や、
同居していないのであれば戸籍謄本など、関係性がわかる書類を提出して貰うようにした方が良いでしょう。
親権者がいない場合は「未成年者後見人」が法定代理人になりますので、戸籍謄本にその旨が記載されているかと思います。
未成年者名義で契約するのであれば、親権者にはなるべく連帯保証人になって貰うようにしましょう。
同意書だけでは、トラブル時に親権者に責任を取って貰うことが難しくなるかもしれません。
可能であれば、「親権者を代理人として契約する」のが簡単でオススメです。
学生さんなどの場合よくありますが、要するに「親が代わりに契約して、子どもが住む」という形式ですね。
成年になったので本人の直接契約に切り替える…といった場合は変更の合意書などを結ぶようにしましょう。
若い人との…特に未成年者との契約は、責任のある人をきちんと巻き込むことが大事です。
本人が完全な詐称行為(同意書を偽造するなど…)をしていない限りは、責任を問われるのは大人である貸主・管理者の側です。
くれぐれも注意して契約を取り交わしましょう。
北海道恵庭市の不動産会社
(株)不動産の窓口
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