隣の空き地・空き家から木や草が伸びてきた時はどうしたら?
草や枝葉がぐんぐん伸びてくるシーズン。
隣の家から草木が伸びてきたら、お隣さんに言えばいいけれど、もし空き家や空き地だった場合は…?
はみ出てきても勝手に切っちゃダメ!どうしよう?
我が家の隣は空き地で、草も樹も生えているのですが、
伸びてこちらの敷地に侵入してくると私たち一家で草刈りや枝払いをしています。
というのも、土地の持ち主さんと知り合いで、持ち主さんに切ってよいかを確認し、了承を得ているためです。
草や枝が伸びて、敷地に越境してきている。
迷惑ですが、勝手に切ると訴えられるかもしれません。
まずは「切ってくれるように頼む」のが第一なのですが、
我が家のように隣の空き地の持ち主さんを、知っているとは限りません。
一体どうしたらいいでしょうか?
こんなケースは勝手に切っても大丈夫
まずは「自分で勝手にやってもいいケース」ですが、
法律上、「地下を通じて生えてきたものは勝手に切ってもいい」となっています。
【民法233条2項】隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
となっていますので、根っこがこちらに入ってきたときは、根っ子ごと処分していい、ということです。
私の住む北海道にはあまりないのですが、「竹」などがイメージしやすいですね。
竹は地下の根(正しくは地下茎)を通じて筍を生やして、竹林を広げています。
隣の敷地に竹林があり、そこからこちらの敷地に筍が生えてきたら、勝手に取ってもいい、ということになります。
(筍が土の部分に生えてきたなら嬉しいですが、家の床下に生えたりすると床を突き破って出てくる可能性があって危険なので喜んではいられません、早いうちに処理をする必要があります)
しかし、これでは木の枝や、草の葉っぱが伸びてきて…というケースではどうしようもありません。
持ち主の方を突き止めなければなりませんが…。
役所が対応してくれる場合があります。
所有者自体は、法務局に行って登記事項要約書でも取ればすぐにわかります。
が、まさか自分が直接そこに連絡をする…というのも色々と憚られるものがあります。
どんな人なのかも、わかりませんし。
まずは自治体に問い合わせてみるのが良いでしょう。
平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されて、
各自治体でも、対策のための窓口を置くところが増えてきています。
「空家等の管理ができておらず、周囲に被害を与えている場合は、自治体でなんらかの処置をして費用を持ち主に請求する」
いった条例があるところも増えてきています。
そういった「空き家に関する窓口」が設けられていなくても、調べてくれたり、連絡をとってくれたりする役所は多いはずです。
代表電話にかけて聞いてみると良いでしょう。
とはいっても、連絡を入れたら次の日にどうにかしてくれる…というわけではありませんし、必ずしもどうにかしてくれるとも言えませんから、
被害が少ない早め早めのうちに連絡しておいたほうがいいでしょう。
また、どこの役所でも対応してくれる、とはいえないのも難しいところです…。
最後の手段としては、「切るように訴える訴訟を起こす」ことになります。
本項最初でお伝えしたように、所有者の名前や住所は法務局で調べられますから、
それをもとに訴えを起こすことは可能です。
ですが、これもすぐに結果がでるというわけではありません。
どうしても緊急の場合…
例えば木が倒れて家の屋根を壊しそうであるとか、
「このままでは酷い被害が出るかもしれない!」というような状況であれば、越境された側が最低限の処置をしても許容されるケースもあります。
空家が増える中、こういったトラブルは増えていくことになるでしょうから、
自治体などが対応をしっかりしてくれるよう、市民が求めていくことも大切ですね。
民法改正で所有者の許可なく枝を切ってもよくなる?
話題を耳にしている方も増えてきたと思いますが、
民法改正で先にあげた民法233条が変わることになりました。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
は、土地の所有者は、隣地から伸びてきた竹木の枝葉を許可なしで切ることができます。
ただし、施行は2023年4月からです!!
先を急いでやってしまうと問題ですから、法が変わるまでは慎重な対応を心がけましょう。
また、まだ施行されていない法律ですから、どういったトラブルが発生するか、そのトラブルが裁判などでどういう判例を産むのかは未知数です。
「催告」はいつどうやって行ったのか記録が残る方法で、
所有者の確認は謄本を取るなどして、本当にわからなかったのか証明できるように、
急迫の事情についてもきちんと説明できるようにしておいたほうが良いでしょう。
所有者不明、連絡をしても対応してくれない土地家屋の問題は多数あると思います。
これで少しでも解決していくと良いですね!
北海道恵庭市の不動産会社
(株)不動産の窓口
https://f-madoguchi.jp/
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