オーナーから「賃料増加」についての連絡がきたら?
物価や地価の上昇に伴い、「家賃を値上げしたい」というオーナーさんは多く、
入居者さんも連絡を受けたことがあるかもしれません。
「そうなんだ」と受け入れて家賃を支払う方もいらっしゃいますが、賃料増加についてのルールを確認してみましょう!
賃料増額の際の「決まり」を知ろう!
賃貸住宅の契約や法律上のルールは、実はオーナーさんでもよくわかっていないことが多々あります。
賃料の増額についても、ちゃんとわかっていないオーナーさんは多く、
弊社でも以前ブログにして紹介しました。
簡単にご説明すると、
賃料を増やすことができるのは
①土地または建物に対する税金等が増えたとき
②土地または建物の価格の上昇、世間の物価が上昇したとき
③近隣の同じような物件に比べて賃料があきらかに安いとき
で、双方の同意が必要、ということです。
最近は物価高により建物の修繕にかかるお金も高くなっているため、
②の理由などから賃料をあげたい、というオーナーさんがよくいらっしゃるわけですね。
実際問題苦しんでいるオーナーさんは多いので、
ある程度の値上がりについては入居者様にもご協力いただければな、と思いますが、
「値上げの連絡が来た時点で強制的に値上がりする、または同意しなければ退去なのだと思い、次の支払いから勝手に指定の金額を支払ってくる人」
が、結構いらっしゃいます…。
家賃は勝手に増減できません。
実際、家賃の値上げは大家さん側が強制的にできるものだ、と思っている大家さんもいらっしゃるので、
オーナーさんから「もう決まったこと」のように言われることもあると思うのですが、
「双方の同意」が必要だと決められているので、最初に言われた時点では、同意するまでは「家賃の値上げをお願いしたい」という状態です。
同意をするまでは、今までの賃料をそのまま支払い続ければ大丈夫です。
同意が得られず、それでもオーナーさん側が家賃を上げたい、というのであれば、
正当な手段としては、オーナーさん側は弁護士さんに依頼したり、裁判所に調停を申し立てる…といった形になりますので、
借主さん側としては、裁判所を挟んでまで家賃増額を拒み続けたいかどうか、の問題になってきます。
ちなみに、もし借主側が「家賃を下げてほしい!」というときも同じで、オーナーの同意が得られるまでは現在の賃料を支払い続ける必要があります。
勝手に下げた金額を支払い続ける、同意を得られるまで賃料を払わない!というようなことをすると、家賃滞納で解約、ということになりかねません。
落ち着いて交渉しましょう!
賃料が上がれば当然、借主さんにとっては負担です。
ですから、無理な金額を提示されて同意する必要はありませんが、
オーナーさん側もきちんと正当な理由で値上げを提示しているのであれば、
あまり拒否して信頼関係が悪化するのも避けたい…という面もあると思います。
お金が無くて設備が修理できない、なんてことになれば入居者さんも困りますしね。
調停などのやりとりをするとなれば何かと借主さん側にも求められることが多く時間もかかりますから、
双方の負担を考えるとなるべく交渉で決着をつけたいところです。
入居者さん側も「値上げ率を下げてもらう」「値上げの開始時期をずらしてもらう」などの交渉が可能ですので、
自分が妥協できる範囲について交渉しましょう。
借主側には最終的に、退去して条件の合う物件に引っ越す、という手段もあります。
オーナーさん側も「入居者さんが退去してしまうかもしれない」というリスクを背負っているのが賃料増額交渉です。
値上げについてのお知らせが来ても、焦らず、落ち着いて対応しましょう!
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