原状回復のガイドライン、守らなかったら結局どうなるの?
賃貸住宅の退去のときに、故意過失で傷つけたり汚してしまったものを直す「原状回復」、その原状回復についての基準を示す「ガイドライン」。
このガイドライン、守らないと罰則があったりするものなのでしょうか?
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン とは
まずガイドラインについてご説明しておきましょう。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものが国土交通省から公開されており、
賃貸住宅の「原状回復」について、理不尽な原状回復費用の請求などから発生するトラブルを防止するため、
「原状回復についての一般的な基準を定めよう」ということで示された指針です。
原状回復のガイドラインについてはよくわからないという人も多いので、弊社でも過去に色々とブログ記事でご紹介をしております。
よろしければお読みください。
▶何書いてあるか全然わからない!「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」て結局なんなの?
ガイドライン、というのは「これを判断基準にしましょう」というもので、法律のような強制力のあるものではないのですが、
「じゃあ、このガイドラインを守らなかったらどうなるの?」
と思う方も多いのではないでしょうか。
罰せられたりするわけじゃないなら、破っても何も起きないのでしょうか?
強制力はないけれど、対抗する力にはなる
貸主が原状回復費用請求のときにガイドラインを逸脱するような内容で費用請求したり、
逆にガイドラインで定めた内容通りの請求をしたのに、借主が「私が負担すべきものではない」と拒否するなど、
ガイドラインを守らなかったら一体どうなるのか。
簡単にいえば「揉め事になったとき、裁判などで負ける」ことになります。
裁判を起こさなくても「この内容はガイドラインから逸脱していますよね?」と伝えて、
「これは争ったら負けるな」と理解してくれれば、その時点で引き下がってくれる…という効果が見込めます。
何か揉め事があったときに裁判にまでなるケースというのはあまりないわけですが、
お互いの話し合いで解決できないなら、日本では裁判所などで決着をつけましょう、ということになっています。
原状回復費用で揉めたとき、裁判では国交省のガイドラインを一つの基準として、揉め事に折り合いをつけることになります。
尚、こちら↓の記事
▶高額な原状回復費用に「国交省ガイドライン」で対抗…する前に知っておきたい注意点!
で詳しくご説明していますが、あくまでガイドラインは「基準」「指針」なので、
正当な理由、一方的・理不尽でない内容、明確な金額、契約前に説明がなされている、などの条件が整っていれば、
ガイドラインをはずれた内容の請求が、裁判で認められることもあります。
ガイドラインに沿っていないことが必ずしも問題があるわけではないことはご留意ください。
知識をつけて適切に活用しましょう!
原状回復のガイドラインは、守っていないからといってそれ自体に罰則があるものではないので、
貸主側も借主側も、知識をつけて活用しなければ効力を発揮できません。
実際トラブルに当たってみないとなかなか調べようとはならないかもしれませんが、
突然理不尽な要求を突き付けられると慌ててしまい、落ち着いて調べるのは難しいかもしれません。
ぜひ、賃貸契約に関わるその前に、概要だけでも知って挑んでいただければ幸いです!
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