民法も変わって保証会社も充実…今、「連帯保証人」って必要?
アパートや家の賃貸借契約にこれまで欠かせなかった「連帯保証人」。
民法改正で極度額の記載が必要になるなど負担軽減の動きが進み、
一方、家賃保証会社は以前に比べて安定・充足してきました。
果たしてこれからの賃貸借契約に連帯保証人って必要でしょうか?
連帯保証人って?民法でなにが変わったの?
そもそも連帯保証人って何かというと、
簡単に言えば「借主本人と同じ責任を負う人」です。
お金や家を借りた人がお金を払えなくなると、貸した人が困るので、
「代わりに、または一緒に責任を取ってくれる人を用意してください」
というのが連帯保証人です。
赤の他人だと縁が切れてしまうことが少なくないので、多くの場合は血縁者などの身内を連帯保証人にするように、ということが多いです。
住宅の賃貸借契約の場合、家賃はもちろん、退去時にかかる費用、ものを壊してしまって弁償したりするお金。全部連帯保証人も支払い義務が生じます。
上限が決まっていないのでとてつもない金額を支払わされて、苦しい思いをする連帯保証人さんが多くいました。
そのため、「今後の契約では、連帯保証人が払う限度の金額を定めていない契約は無効になります」と民法が改正されることになりました。
保証会社って?
しかし、連帯保証人になってくれる身内や知人がいる人ばかりではありません。
いたとしても、充分な収入がなくて「保証能力がない・低い」と認められない場合もあります。
そんな中で家賃債務保証業者…いわゆる「家賃保証会社」のしくみが確立してきました。
「保証料」としてお金を会社に支払うことで、家賃や退去費用の支払いを一時的に立て替えたりする会社です。
借主本人や連帯保証人に請求するよりも確実に入金してくれますし、
滞納がひどい場合、立ち退きの弁護士への依頼なども行ってくれるところも多いです。
ほとんどの会社は、支払ってくれる額に上限がありますが、民法が改正された以上、限度があるのは連帯保証人も同じ。
保証会社にも審査があるので必ずしも保証会社をつけられるというわけでもありませんが、
「保証会社が通るなら、連帯保証人はいなくてもいい」という管理会社やオーナーさんも増えてきています。
連帯保証人は今後必要?保証会社との差異は?
さて、このように連帯保証人に関する法律が変わり、
代わりになるような役割をする会社が出てきた中で、
はたして住宅の賃貸借契約において「連帯保証人は今後、必要なのか?」という考え方をする方も増えてきていると思いますし、
特に借りる側の人にとっては、なくていいならつけたくない方が多いものです。
今後、連帯保証人という制度が縮小していくことにはなるとは思いますが、
連帯保証人にはついていてもらうに越したことはないと、当社では考えています。
連帯保証人は、金銭債務以外の場面でも、頼りになる存在です。
例えば借主が騒音などの周囲に迷惑になる行為をし、本人にいくらいっても聞かない…といった場合でも、
連帯保証人に「気を付けるよう注意して欲しい」と伝えると、ぴたりと収まる…という場合があります。
こういった迷惑行為等のトラブルには保証会社は介入してくれません。
連帯保証人がいれば、こういったトラブル発生時の歯止めになってくれる場合があります。
他にも、入院、失踪、拘束、死亡といった自体が起きて借主と連絡がつかなくなり、
緊急連絡先に連絡をとることになる場合なども、
「自分も連絡したけど、連絡つかないや」「最近連絡とってないから知らないよ」などと言われてしまえばそれまでになってしまいますが、
連帯保証人は、本人が家賃等を支払えない状況になれば自分が支払わざるをえなくなるので、もう少し責任を持った対応が期待できるでしょう。
また、最近は登録制度もできて安定してきましたが、
保証会社が突然、無くなってしまうといったケースも考えられます。
スムーズに次の保証会社が見つかるかどうかわかりませんので、受け皿が二重になっているにこしたことはありません。
緊急連絡先・審査の判断基準として
高齢者の一人暮らしなど、孤立死が懸念されるような場合であっても、
最近は保証会社も内容が充実してきており、
住宅保険なども合わせれば、金銭的な面ではかなり賄える状態になってきています。
ですから、お金のことだけであれば、契約内容にもよるにせよ、保証会社があれば大丈夫、と言えるかもしれません。
が、賃貸借契約というのはお金だけでなく、生活にも関わる「人と人」の間のことですから、
金銭の保証以外にも、外部からの干渉があったほうがスムーズに進むことも多々あります。
「契約内容を把握している、責任を持った緊急連絡先」的な立場が、今後は重視される連帯保証人の立ち位置なのかもしれません。
外国籍の方や、DVなどの理由で単身遠方にいかざるを得ない人など、連帯保証人を用意するのが難しい方はいらっしゃいますから、
全ての方に必ず…というのはそれはそれで古い考え方だとは思いますが、
一つの審査判断基準として、「つけられる方にはつけてもらう」といった形が良いのではないでしょうか。
北海道恵庭市の不動産会社
(株)不動産の窓口
関連した記事を読む
- 2024/11/21
- 2024/11/18
- 2024/11/13
- 2024/11/07