不動産の窓口
2018年11月14日
不動産の窓口ブログ
「違反対象物の公表制度」が恵庭市でも実施されます!
「違反対象物の公表制度」って何? という方も多いと思いますが、
「消防法令に係る違反対象物」…不特定多数の人が出入りする建物が消防法に違反していた場合に、市区町村のホームページなどに公表する、というものです。
施設の防火対策を確認できる仕組みです
北海道では「平成31年4月」を公表の実施目標としていて、恵庭市も31年4月から公表予定になっています。
恵庭市の制度に関する案内はこちら
総務省消防庁の違反対象物公表制度についてのホームページはこちら
どんな建物が掲載されることになるかというと、
おおまかにいえば、
飲食店・百貨店・宿泊施設など、不特定多数の方が利用する建物
社会福祉施設・病院など、避難困難な方が利用する建物
が、
法律によって定められた自動火災報知機や、スプリンクラー、屋内消火栓などの設備を設置していない
東京都の対象物を見てみると、
「ビル防火管理者が選出されていない」とか、
「飲食店で、可燃物が火気に近い」などの細かい内容も掲載されているようです。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/kk/ihan/index.html
昨今、病院や福祉施設での火災がニュースになることも多く、こうした指標になるものが公開されると、利用時の参考になりますね!
公表がホームページなので、インターネットを利用しない層の方にはなかなか周知されにくいのが難しいところですが……。
知り合いの方が利用される場合など、気がついたら教えてあげましょう。
これを期に、消防法違反の建物が減っていくと良いですね!
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