性的マイノリティと賃貸契約
SNSでこんな記事がちょっと話題になっていました。
同性カップルが、賃貸物件の入居と断られた事例です。
LGBTs(いわゆるレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーといった性的少数者に含まれる人々)のサポートも行っている、東京の不動産業者さんの記事です。
私は同性愛者の知人が何名かいるのでこういった情報が比較的入ってきやすいのですが、
昨今は比較的若い世代には、性的マイノリティの存在が(少数派であるのは間違いないにせよ)一般的なものと受け入れられてきているのに、
堂々と「気持ち悪い」と言えてしまうような考え…それを許してしまう社会の在り方はなかなか、なくならないようです。
同じ賃貸管理会社として非常に憤りを感じますし、
気持ち悪いと思ってしまう自分がいたとしても、それを直接相手に言うなんてことは社会人としてどうなのか、と思います。
しかし、
当社では性的マイノリティであることを理由に入居をお断りした事例はありませんが、
申し訳ないことに差別の意図がなかったとしても、
性的マイノリティであることが、多少なりとも入居審査を複雑化させることがあります。
「同性カップル」の入居審査の難しさ
上記引用記事でもありましたが、「同性愛者のカップルの入居」というのは、審査のあたってやっかいなことがあります。
同性結婚が認められていない以上、管理会社にせよオーナーにせよ、
「他人同士の同居」「未婚の恋人同士の同居」という形で判断せざるを得ません。
賃貸借家契約は長期間の契約を行うことになるものですし、一度入居されてしまうと「居住権」という権利で入居者側が強く守られることになるものです。
そのため、法的な拘束力がある、というのをとても重視します。
婚姻という結びつきの有無は、男女二人の入居者であっても重要な判断基準で、
「結婚している、または婚約者で近く結婚する予定のAさんBさん」と、
「結婚予定のないCさんDさん」では、色々と変わってきます。
後者…CさんDさんはルームシェアなどと同じく、「いつ別れるかわからない他人同士」という扱いに、どうしてもなってしまうのです。
具体的には、
・結婚しているAさんBさんの場合、AさんまたはBさんどちらかの名義「だけ」で契約しても特に問題ないし、連帯保証人も「Aさんの縁者」の一組だけで良い。
・未婚のCさんDさんの場合、CさんとDさん両方の連名で契約したり、それぞれの縁者二組以上の連帯保証人を求められることがある
といったことが主になります。
もちろんAさんBさん組のほうも、収入などそのほかの理由で審査を断られたり、連帯保証人を複数つけるように言われることもあるでしょうが、
CさんDさんよりは、複雑化する可能性は少ないかと思います。
「結婚できない同性カップル」は、「結婚予定のないCさんDさん」と同様の扱いにするしかないのが現状です。
制度が変わるのが先か、常識が変わるのが先か
パートナーシップ制度がある自治体も増えてきてはいますが、まだまだ少数で、当社の周辺自治体では札幌市だけ。
「パートナーシップ制度」を「婚姻」とまったく同等として審査基準にしていいのかどうか…というのも各オーナー、管理会社、悩みどころなのではないかと思います。
法的な拘束力はないですからね…。
行政側が同性の結婚を認めるか、
あるいは、我々業界側が受け入れ態勢を整えるか…ということになるのですが、
多くの「失敗したルームシェア」や「契約主が出ていってしまった同棲」などを経験している不動産業界としては、
同性カップルだけは特例にする、なんてわけにもいきません。
同性結婚の体制が整うことが、すぐさま差別意識を消し去るわけではありませんが、
法的効力のある同性間の「婚姻」が認められれば、こちら(管理会社)だって色々やりやすくなることがあるのになあ…と思う昨今です。
逆に、今は離婚する人や結婚しない人も増えてるのですから、
夫婦だろうがなんだろうが、連名契約が当たり前になるとかしてもいいのかもしれないですね。
十数年くらい経ったら、そんな風になってるのかもしれません。
北海道恵庭市の不動産会社
(株)不動産の窓口
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