不動産の売買・賃貸契約時に「ハザードマップ」の提示、記載が必要になりました。
2020年8月28日(金)から、
不動産の売買・賃貸の契約の時に、ハザードマップを使用した説明が必要ということになるのをご存知ですか?
リスクを踏まえた売買・賃貸を
宅建業法という宅建業者の法律なので、個人オーナーさんが個人で賃貸売買契約するときには必要なわけではないのですが、
不動産業者を挟んだ契約のときには、重要事項説明にハザードマップ上の物件位置を示す必要がある…というルールができました。
大きな水害が多い昨今、自分が買う、借りる場所の水害リスクがどの程度かが、重要になってきているためです。
これまで、不動産の重要事項説明書には、その物件のある場所に津波や土砂災害の危険があることについては、告知しなくてはならないルールがありました。
しかし、水害に関しては必要なかったのです。
今回いよいよそのルールが加わったというわけですね。
しかも、ハザードマップに位置を示して提示することというルールになっていますから、見る側もわかりやすいのではないかと思います。
売主・貸主さんは、自分の物件の水害リスクについて入居者さんに対して説明がされるので、自分自身もリスクについてよく知っておいたほうが良いでしょう。
買主・借主さんは、説明されたリスクを踏まえて購入・賃借をしましょう。
示されたマップだけが全てではありません。
ハザードマップによる説明がついたからといって、それを鵜呑みにするのはよくありません。
まず、ハザードマップは市町村がかなりの費用や手間をかけて作成するものなので、
そう簡単に「更新」ができるわけではありません。
何年も前のデータのハザードマップから更新されておらず、ここ数年あるような大きな水害を想定していないものの可能性があります。
実際、当社のある北海道恵庭市では、市でハザードマップを新しくしたばかりのところに、北海道から新たな浸水に関しての改訂があったため、
「千年に一度の豪雨」を想定したマップの作製が間に合わず、2021年4月になるまで、「百年に一度」を想定したマップしかありませんでした。
また、将来的に更新され、対象外だった区域が浸水想定区域内に入る可能性もありますし、
災害というのは何がおきるかわかりませんから、現状のハザードマップ上で浸水想定区域に入っていないことが、必ずしも「絶対に水がこなくて安全」ということではありません。
また、今回の対象は「水害」ということで、これまでのものも含めれば、
「土砂崩れ」「津波」「水害」のリスクについては説明をされることになりますが、
この他にも「火山噴火」といったリスクがある地域もあるでしょう。
危険性は地域によりそれぞれです。
不動産業者からの説明を受けるだけでなく、自分でも地域の防災について調べることが大切です。
北海道恵庭市の不動産会社
(株)不動産の窓口
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