「退去の延長」ってそう簡単なことではありません!
退去予定だったアパート入居者さんが、「都合があって予定の日に引越しが完了できないので、何日か伸ばしたいんですが…」
と連絡をいただくこと、年に何回かはあるのですが、実はそうそう簡単なことではないんです。
見落としがちな「明渡し遅延の損害金」の存在
賃貸物件の退去の延長、賃貸管理をしているとたびたび起きることではあるのですが、
「延びた分の日割り家賃を支払えばよい」
というくらいの考えの方が多いようです。
ですが、実は延長せざるをえないという場合は注意が必要です。
契約書の書式というのも色々あるとは思いますが、
多くの不動産会社が作成する賃貸借契約書は、
「借主が明渡しを遅延したときは、借主は貸主に対して、賃貸借契約が解除された日又は消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない」
というような内容になっていることがほとんどだと思います。
要するに、
例えば予定より10日、退去が遅くなる場合は、
「退去すると決めて報告した日付けから10日延びて明渡しすることになった場合、10日間分の家賃を払うのではなく、20日間分の家賃と同額の損害金を払う必要がある」
という内容です。
見落としがちなお金ですから、注意が必要です!
すでに次の入居が決まっているということでなければ、多少の融通はきかせてくれるところも多いとは思いますが、
損害金が発生する可能性がある、ということは覚えておきましょう。
明渡しが遅れないよう、ご協力をお願いします。
退去を受け付けたら、管理会社やオーナーは次の入居に向けた募集にもう動き出します。
私どもが取り扱っている北海道恵庭市というのはそこまで動きが激しい地域ではありませんが、
それでも、条件の良い戸建物件や立地の良い物件は、退去が完了していない時点であっても多くの問い合わせや申込みが入ります。
現在入居中の人が報告した「退去予定」を前提に、不動産屋も、次の入居者さんも予定を組んで進めています。
数日の遅れでも、新しい生活をはじめる次の入居者さんに影響が出る可能性がありますので、予定通りに明け渡して頂く事は大変、重要なことなのです。
もちろん、体調を崩されたり、災害など人間にはどうしようもない都合で…ということもあると思いますが、
明渡しまでの予定は、不測の事態があっても大丈夫なように、余裕をもって組んで頂ければ幸いです!
関連した記事を読む
- 2024/11/21
- 2024/11/18
- 2024/11/13
- 2024/11/07