不動産の窓口
2020年04月06日
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民法改正と契約書の変更【恵庭の不動産会社スタッフブログ】
2020年4月の民法改正にあたって、当社でも賃貸借契約書の改訂を行いました。
とはいえ、うちの会社ではそこまで大きな変更があるわけではありませんが…。
大半の内容は「裁判事例の明文化」
賃貸に関わる民法改正の詳細については、下記の記事などご参照頂ければと思いますが、
結局の所、これらの内容というのは、
「今まで、裁判の判決などでは認められていたが、法律として明文化されていたわけではない」ものを明文化した、というものなので、
裁判事例などをちゃんとおさえて、常に契約書をアップデートしている不動産会社であれば、
「そんなことはもう、契約書に書いてあるよ」ってことがほとんどです。
裁判で問題を指摘されるような内容の契約書を作るわけにいかないですからね。
当社も、連帯保証人の極度額の明記以外は、さほど大きな改定が必要なものではありませんでした。
結構「民法が変わる!?」「入居者にとって有利に!?」と慌てたり喜んだりする人が多いようなのですが、
私からしますと「いや、今までとそこまで変わらないよ」という感じです。
いえ、きちんと法律になってくれると、原状回復の負担割合などについてオーナーさんにご理解を求めるにあたっては、少し説明が楽になるかな、と思いますが。
賃貸経営者や不動産会社は、民法上は明記されていないとしても、
裁判などで認められた事例などについて、常に勉強して知識と契約書のアップデートをしていくのが大事ですね。
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