不動産の窓口
2019年06月12日
不動産相談窓口
貸家・アパートオーナー様必見「民法改正」続編3
シリーズ第3弾
いよいよ来年2020年4月から120年ぶりに大幅改正された改正民法が施行されます。
賃貸アパートや貸家、テナントなどのオーナー様はきちんと対応しているでしょうか?
今回は「敷金・礼金」、「原状回復」、「建物一部滅失の賃料減額請求」の中から、「建物一部滅失の賃料減額請求」について、お話しさせていただきます。
いよいよ来年2020年4月から120年ぶりに大幅改正された改正民法が施行されます。
賃貸アパートや貸家、テナントなどのオーナー様はきちんと対応しているでしょうか?
今回は「敷金・礼金」、「原状回復」、「建物一部滅失の賃料減額請求」の中から、「建物一部滅失の賃料減額請求」について、お話しさせていただきます。
民法改正「建物一部滅失の賃料減額請求」
賃借物の一部滅失の場合に賃料が当然に減額されることを規定されました。
「借りたものが一部滅失するなど、その他の事由によって一部が使用できなくなったときは、賃料は当然に減額される」と明文化されました。
ただし賃借人の不注意で起きた場合は請求権はありません。
これによって賃借人の目的が達成することができなくなった場合は、賃借人から契約を解除することができます。
ここで問題なのは、一部滅失だけではなく、一部使用ができなくなったときも明文化されたことです。
さらに、「その他の事由」とは、全てが含まれるのか、一部限定なのか解釈がわかれます。
滅失とはなにか、使用できないにはなにが含まれるのか、など今後大きな議論になる規定ですので注意が必要です。
古い建物の賃貸には、影響のとても大きい規定になり得る内容です。
今回の民法改正をいい機会に、自主管理されてる方は管理会社への委託、また、現在管理会社に委託している方は今一度、管理会社を見直してみるのも必要な貸主、オーナーの義務ではないでしょうか。
前回「原状回復」
前々回「敷金・礼金」
不動産の相談は
不動産の窓口(恵庭)まで。
恵庭市のアパート賃貸、管理、一戸建て、貸家の賃貸、管理はお任せください。
https://f-madoguchi.jp/inquiry
関連した記事を読む
- 2024/01/09
- 2023/12/20
- 2023/11/27
- 2023/11/17