貸家・アパートオーナー様必見「民法改正」続編1
2020年は東京五輪の年?
2020年は民法改正の施行の年です。
日本には、たくさんの貸家、アパートオーナー様がいます。
私の会社がある、北海道恵庭市でも、たくさんの貸家、アパートオーナー様がおられます。
民法改正は、そんな貸家、アパートオーナー様にとって、直接影響する大きな問題であります。
2020年4月より、改正民法は施行されます。
貸家、アパートオーナー様は、しっかりと民法改正と建物賃貸借契約の影響と対策を考えられておりますか?
今回は「敷金・礼金」、「原状回復」、「建物一部滅失の賃料減額請求」について、3回にわたって、お話しさせていただきます。
この他にも、連帯保証人についても変わります。貸家・アパートオーナー様には影響の大きな問題です。
この件につきましては、以前も紹介させていただいておりますので、今回は割愛させていただきます。
民法改正「敷金・礼金」
不動産の賃貸借契約において「敷金と礼金」の項目があります。
現在民法では「敷金」についての規定はなく、定義や返還時期については、契約書や判例によって確立されていました。
今回の民法改正によって、「敷金」の定義や返還時期について明文化されました。
敷金とは、賃借人から賃借人に対する金銭支払義務を担保する目的で交付するお金であれば名称にかかわらず「敷金」にあたる、という定義規定されました。
「金銭支払義務」とは、賃料の支払のほか、賃借人が建物設備を壊した場合などの修理費用、賃貸借契約書にもとづいて生じる支払義務です。
「敷金の返還時期」についても明文化されました。
敷金は、賃貸借契約が終了して、賃借人が賃貸人に対して建物を明け渡した後に返還することになりまた。
また、賃借人が支払義務を果たさないときは賃貸借は敷金から差し引くことはできますが、
賃借人が賃貸人に対して敷金から差し引くことを請求することはできないという内容の規定が設けられました。
今までの考え方と、あまり違いがないので、あとは契約条項をわかりやすくすることが必要ですね。
「礼金」
北海道では、「礼金」の慣習がないので、賃貸借契約書自体に「礼金」の項目がないものもございます。
礼金については、項目として否定されておりませんので、貰うことは民法改正後も可能です。
但し、契約書には返還しない旨、敷金とは違う旨を、はっきりと明記することがトラブルにならないためには必要です。
次回「原状回復」について
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