貸家・アパートオーナー様必見「民法改正」続編2
シリーズ第2弾
民法改正、改正って、本当に影響あるの? とお客様がご相談はいただきます。
今回の改正は実に120年ぶりの大幅改正です。影響がないわけはありません。
ただ、そんなに気にしなくてもいいのですが、無関心、無視、無対策だと、あとあと困ることになりますので、ある程度の関心と対策は必要です。
貸家はアパートの貸主、オーナー様は、人にモノを貸すという、立派な事業者であるという自覚が必要です。
借りる人、借りたい人にとって、皆さまは、素人ではなく、商人であり、事業者であるのです。
今回は「敷金・礼金」、「原状回復」、「建物一部滅失の賃料減額請求」の中から、「原状回復」について、お話しさせていただきます。
貸家、アパートの賃貸で一番トラブルが多いのが、この原状回復となります。
民法改正「原状回復」
賃貸借契約の終了、いわゆる退去のときに、家や部屋を借りてた人は、原状回復の義務があります。
そもそも「原状回復」という言葉が誤解されやすく「原状」に「回復」する=「元に戻す」と誤解されてる貸主さまが多いです。
現行法では、この原状回復の範囲が明確ではありませんでした。
民法改正では、この原状回復の範囲が明確化されました。
今までは、国土交通省がガイドラインとして出していましたが、認知度は非常に低かったです。
今回の改正は、ガイドラインがそのまま法律になった感じですね。
借りたものを、普通につかっても生じる「通常損耗」と、時間が経つことによって生じる「経年劣化」については原状回復の範囲に含まれない、と明確になりました。
誰がつかっても当然に生じる傷や汚れは、貸主がつかっていたとしても生じるものであるため、貸主が負担することになるということです。
任意規定ですので別途定めを設けることはできますが、一方的に借主に不利なものは無効になってしまうので注意が必要です。
民法改正は大きな影響があります。アパートや貸家の貸主、オーナーは知らないでは済まない責任が生じます。
いい機会として、自主管理されてる方は管理会社への委託、また、現在管理会社に委託している方は今一度、管理会社を見直してみるのも必要な貸主、オーナーの義務ではないでしょうか。
見直すということは、変えるということではなく、確かめるということです。
前回「敷金・礼金」
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