老老相続って本当に得?その1
2019年1月からの民法改正で「相続」が変わります。
最近、よく耳にする「老老相続がお得」って本当かを検証してみました。
相続制度が大きく変わる シリーズその1「配偶者居住権」
こんにちは。
北海道恵庭市にある株式会社不動産の窓口の代表の大場です。
民法大改正により、2019年1月より、相続制度も大きく変わります。
具体的には、どう変わって、どう対策、対応すればいいのかを、シリーズにて掲載致します。
シリーズその1
今回の改正のポイントは、未亡人となる妻の生活を重視することにあります。(政治家、官僚の考え方なので、一般社会とは多少ズレている感が否めませんが…)
「配偶者居住権」が新設。婚姻20年以上の夫婦に対して、権利が拡充。
たとえば、相続財産6,000万円の自宅と現金4,000万円があったとします。
合計1億円の相続財産となります。
妻と子供が2人いた場合、法定相続は妻が5,000万円、子供がそれぞれ2,500万円となります。
ん?どうやって分けるの?
あくまでも法定相続で分けることになった場合ですが、
自宅を売却し、1億円の現金化をして、妻が5,000万円、子がそれぞれ2,500万円となります。
あれ?妻は今後どこに住めばいいの?
もしも妻が家を相続すると、現金が入るどころか、差額の1,000万円を穴埋めしなければなりません。
ん?生活資金が残りませんね。
そこで新設されたのが「配偶者居住権」
この場合、妻が配偶者居住権を設定すれば、自宅、現金それぞれにて法廷相続の割合を受けることができます。
自宅6,000万円の3,000万円が配偶者居住権、残りの3,000万円分を子供2人が共有という形で取得。
現金4,000万円もそれぞれ法廷相続割合にて、妻が2,000万円、子供がそれぞれ1,000万円を相続できます。
これにより、残された妻は、最期まで自宅に住め、生活資金としての現金も相続できることに、新制度ではなりました。
どうですか?得ですか?
ぱっと見は得ですね。ぱっと見は。
では、相続にて自宅がこのような権利関係になった場合、その後、妻が施設に入ることになったなど様々な事情により、3人のうち誰かがもし売却したいと思ったら、どうなりますか?何ができますか?
相続のご相談だけではなく、相続によって起こってる様々な不動産問題に対するご相談も承っておりますので、そうなった場合は、弊社までご相談下さい。
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