老老相続って本当に得?その3
2019年1月からの民法改正で「相続」が変わります。
最近、よく耳にする「老老相続がお得」って本当かを検証してみました。
相続制度が大きく変わる シリーズその3「生前贈与」
こんにちは。
北海道恵庭市にある株式会社不動産の窓口の代表の大場です。
民法大改正により、2019年1月より、相続制度も大きく変わります。
具体的には、どう変わって、どう対策、対応すればいいのかを、シリーズにて掲載致します。
シリーズその3
今回の改正のもう一つの目玉が、「生前贈与」です。
婚姻期間が20年を超える配偶者への生前贈与は、遺産分割の対象から外すこととなりました。
ん?なんのこっちゃ?
従来は、妻に自宅を生前贈与しても、遺産の先渡しとみなされていました。
自宅6,000万円、現金4,000万円なので、自宅を生前贈与した場合、従来ですと、そのうち5,000万円分のみが相続となりますので、現金をもらえるどころか、1,000万円追い金しなければなりませんでした。
ところが!今回の改正によって、生前贈与された自宅は遺産分割の対象から外れますので、現金4,000万円が遺産となり、妻2,000万円、子どもがそれぞれ1,000万円ずつ相続することができます。
と、まあ簡単には、こんな感じなのですが、この例ですと贈与税がかかります。
自宅の生前贈与は2,000万円までが非課税、贈与は毎年110万円までが非課税。よって2,110万円分は非課税となります。
恵庭市の自宅なら余裕ですね。
でも、この例のように自宅が6,000万円の場合、3,890万円が贈与税の対象となります。べらぼうな贈与税が発生します(泣)
いいですか!改正により「生前贈与」が遺産分割から外れるということと、税金がどうこうとは別の話しであるということを、ご理解下さい。
自宅が2,000万円であれ、6,000万円であれ、生前贈与はできます。遺産分割からは外れます。但し、非課税は2,000万円までですよってことです。
なので、恵庭ではとても良い制度ですね。ただ、東京では2,000万円の非課税では全然たりませんね。
さぁ、どうしましょう?
次回は、この続きをお話し致します。
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