老老相続って本当に得?その2
2019年1月からの民法改正で「相続」が変わります。
最近、よく耳にする「老老相続がお得」って本当かを検証してみました。
相続制度が大きく変わる シリーズその2「配偶者居住権」の落とし穴
こんにちは。
北海道恵庭市にある株式会社不動産の窓口の代表の大場です。
民法大改正により、2019年1月より、相続制度も大きく変わります。
具体的には、どう変わって、どう対策、対応すればいいのかを、シリーズにて掲載致します。
シリーズその2
今回の改正の目玉である「配偶者居住権」については前回概要を説明させて頂きましたが、タイトルにもありますように「老老相続は本当にお得?」ですので、優位性があるのは、70歳少なくても65歳以上だと私は思っております。
また、子供夫婦との同居の場合は、さらに特典が大きいですね。お嫁さんが義父母の介護にあたった際の寄与料、小規模宅地の特例も使え、子ども夫婦の2次相続の際の減税にも繋がります。
ただし!何度もいいますが、配偶者居住権を設定すると、必然的に、子供等に共有の所有権が付きます。
これって、売却する際に、全員の合意がないと売れないってことですよね。65歳以下の妻には拘束力が強くないでしょうか。残り10年程度の平均余命と残り20年以上の平均余命では、時間および資産の価値に大きな差があると思いませんか?
現代では子供との同居は少なくなっており、子供は別の地域で根付いており戻ってくるつもりはない、なんてことは多いですし、家族が全て血族であり、仲が良いとも限りません。
そもそも、この配偶者居住権とは妻を守るものであり、ひと昔前の家族であれば当然なことなので、わざわざ制度化する必要はないものですよね。
この改正は「相続」が「争族」になっているからの改正ではないでしょうか。であれば「配偶者居住権」の設定の時点で「争続」ですね。
前回も申し上げましたが、「配偶者居住権」の設定なども含め、相続は事前の準備が大切です。
年齢的にまだ若い、子ども夫婦との同居の可能性も全くない、直ぐにではなくても、自宅の売却の可能性がある、などといった場合は、ズバリ!「生前贈与」が有効ではないでしょうか。
次回は、その「生前贈与」について、お話しさせて頂きますね。
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