老老相続って本当に得?その4
2019年1月からの民法改正で「相続」が変わります。
最近、よく耳にする「老老相続がお得」って本当かを検証してみました。
相続制度が大きく変わる シリーズその4 「生前贈与」の落し穴と対策
こんにちは。
北海道恵庭市にある株式会社不動産の窓口の代表の大場です。
民法大改正により、2019年1月より、相続制度も大きく変わります。
具体的には、どう変わって、どう対策、対応すればいいのかを、シリーズにて掲載致します。
シリーズその4
前回、「生前贈与」は、婚姻期間が20年を超える配偶者への自宅の贈与は、遺産分割の対象から外せることになったとお伝え致しました。
但し、非課税枠は2,000万円までとなっておりますので、北海道恵庭市では良い制度でも、東京などではべらぼうな贈与税がかかるだろう!というお話しでした。
このシリーズでは、自宅6,000万円、現金4,000万円。相続人は妻と子ども2人を例にしておりました。(写真では子ども3人になってますが…)
自宅6,000万円を生前贈与すると、遺産分割からは外れますので、相続時には現金4,000万円をそれぞれ相続することになります。
但し、生前贈与の非課税枠は2,000万円ですので差額が贈与税の対象となり、ぼったくられます(>_<)
ではどうしたらいいのか?
あくまで、私の個人的な見解ですが、自宅を全部でなくても、ある程度の割合で生前贈与すればいいと思います。
例えば、自宅2,000万円分を生前贈与すると、遺産は自宅の残り4,000万円と現金4,000万円の合計8,000万円となります。
妻4,000万円、子ども2,000万円ずつが法定相続分となりますので、妻は自宅は無税で相続することができます。
1,000万円の追い金はいらなくなりましたね!
または、自宅3,000万円分を生前贈与すると、遺産は自宅の残り3,000万円と現金4,000万円の合計7,000万円となります。
妻3,500万円、子ども1,750万円ずつとなりますので、妻は自宅プラス500万円を相続することができます。
但し!生前贈与の非課税枠は2,000万円、贈与税の基礎控除は110万円、2,110万円以上の金額は贈与税の対象となりますので…230万円程度の贈与税がかかりますね。
ん?そうすると?
妻は自宅と差額の270万円を手にすることができますね。
これらは、あくまでも例です。分かりやすく説明しているため割愛してる部分もたくさんありますので、実際とは異なる場合もありますのでご注意下さい。
でも、事前の準備、シュミレーションがとても大事だということは、分かって頂けたと思います。
不動産相続のプロは、その道に長けた不動産会社です。
株式会社不動産の窓口(恵庭)まで、ご相談頂けましたら幸いです。
ブログを見て頂きましてありがとうございました。
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