「所在者不明」「空き家」を作らない!家族で不動産相続の相談をしてみませんか?
お盆や正月には親戚一同集まって…という方も多いかと思いますが、
普段は避けがちな相続の相談をしておく機会です。
不動産相続登記が令和6年4月1日から義務化され、「不動産相続をどうするか」を生前から考えておくことが重要になってきています。
事前の相談が、その後の負担を軽くします!
不動産相続登記の義務化については以下の記事もご参照いただければと思いますが、
非常に簡単に言えば、相続したら、登記の手続きをしましょうね!
ということが決められました。
「この土地・建物の所有者は私に変わりました」というのを正式に登録しましょう、ということです。
今までも変更のたびにきちんと登記をしてきた方には関係のない話ですが、
正当な理由なく登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
今後も、「所有者不明土地」や「空き家」などの対策のため、関係する民法改正が進められる予定になっています。
不動産というのは簡単に分割することができないため、
法定相続通りの内容で相続していくと、「一つの不動産の権利を複数人が所有する」状態になってしまいがちです。
当然それ自体には問題はないわけですが、
その後、不動産を管理したり、将来的に売却したりするあたっても、権利者が複数いることで手間がかかったり、
代を重ねていくにつれ、だんだん権利者が増えていってややこしくなってしまいます。
また、相続人の中には「自分が住んだり使ったりするわけでもない不動産に、これから先、固定資産税やら管理やらで煩わされたくないよ」という人もいるでしょう。
必要に応じて、遺産分割を行った方が良い場合があります。
↑こちらは、遺産分割に関するブログ記事で、よろしければお目通しいただければと思いますが、
生前から死後のことを家族で話す…というのも少々躊躇われる部分も多いかと思います。
しかし、亡くなってからしばらくは落ち着かず、なかなか話を進めるのも難しいかもしれません。
自宅や、自宅の建っている土地、くらいの話であれば比較的簡単に済むかもしれませんが、
「離れた山の土地を持っている」
なんてことになれば、相続人たちは「そんな土地見たこともないよ!」「どうしたらいいの?」といった混乱をまねく事態もままあります。
話し合いの中で確認することで、将来活用する予定のない不動産については、生前のうちに処分できる道もでてくるかもしれません。
機会があれば、お話の時間を設けてみてください。
「手放したくても手放すのが難しい不動産」があったら
「住んでいるところから遠く離れた山林」であったり「接道がなくて出入りができない土地」があった場合、
相続をしたい人もおらず、かといって売れるような土地でもなくて、どうすればいいのかわからない…といったこともあるかと思います。
(株)不動産の窓口 では、処分が困難な不動産の買取り・有料引き取りを行っています。
相続土地国庫帰属制度といった土地を手放すための国の制度についても簡単にご紹介していますので、
ご興味がありましたら、ぜひ↓下記のページをお目通しください。
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