不動産の窓口
2019年02月24日
不動産相談窓口
貸家のトラブルその2 退去してほしい
家を貸してる人、いわゆる、貸家オーナー様からのご相談が増えています。
家賃滞納
退去明渡し
修繕費の加算
家の相続
貸家継続困難
赴任先からの帰郷
今回は「出ていってもらえるのか」についてお話しさせていただきます。
家賃滞納
退去明渡し
修繕費の加算
家の相続
貸家継続困難
赴任先からの帰郷
今回は「出ていってもらえるのか」についてお話しさせていただきます。
貸家の強制退去、明渡し交渉
「入居者に出ていってもらい」
貸家オーナー様から多くいただくご相談です。
理由は、「家賃滞納」「修繕費の負担」「転勤先からの帰宅」「相続問題」などなどさまざまです。
結論からいいますと、簡単に出すこと、退去してもらうことはできません。
考えてください。
オーナーの一言で簡単に退去させれることができたら、住んでる人の権利は失われます。どこかの共産主義国や独裁国家ならできるかもしれませんが、日本は法治国家であり、民主主義国ですよ。
いやいや、契約は2年契約だし、6ヶ月前に言えば解約できるでしょ。
こちらも結論からいいますと、この条項を理由に退去してもらうことはできません。
正当な事由と、6ヶ月以上前に通告することにより、契約を更新しないことができる、契約を解除することができる。
正当な事由を認められることは、ほぼありません。
また、2年後更新されなくても、日本では法定更新したとみなされますので、それを理由にもできません。
よって、それなりの理由と、その差を埋める引越しなどの費用、立退き料や、期間を与えることが必要となります。
貸家をするということは、入居者にとってみれば商人、供給者、業者となりますので、一般消費者の考えは通じません。
とはいっても…
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