確認申請書と検査済証がない
そろそろ家を売却しよう。
もう親も施設に入ってるし。
親の相続の前に売却した方が面倒が少ないだろう…
家の売却、買取のご相談に来られる方が増えてます。
これは、相続の一環です。
でも、実家を建築したときの、図面がない、確認申請書がない、検査済証がない方々が非常に多いです。
増改築したけど、確認申請も検査も受けていない方も多いです。
確認申請書、検査済証がなくても、家を売却や買取することができるのか?
を今回はご案内いたします。
恵庭市の家の売却、買取、査定、相談は株式会社不動産の窓口 恵庭までお問い合わせください。
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確認申請も検査も受けていない家は違法建築で売れない?
こんにちは。
株式会社不動産の窓口の代表の大場です。
最近、不動産相続のご相談や、自宅(実家)の売却のご相談で、ある問題が大変多くなっています。
それは、建築時の設計図書、図面、確認申請書、検査済証がないことです。
ないといっても、
①紛失、失念してない
②そもそも、申請していない、検査を受けていないからない
のどちらかになります。
①の場合は、それほど大きな問題ではありません。
②が問題です。
昭和50年代は、役所も業者も、概念が薄かったの一言。
昭和60年から平成初期は、バブルで、出来るだけ手間ひまかけず、次から次へと建設ラッシュで、取るという概念よりも造るほうを優先してたのではないでしょうか。わ
この時期の建物は、メジャーどころのメーカーさんの建物ですら、検査を受けていない物件が山ほどあります。
また、新築後しばらく経ってから、増改築される方も多いかと思いますが、ここでも、業者の意識は薄く、確認申請も検査も受けてない物件が、今、団塊世代のように多くご相談を受けております。
住宅ローン対象外
確認申請をしていない、
完了検査を受けていない
少し前までは、さほど大きな問題ではありませんでした。
してないから、受けていないから、といって違法建築物ではないわけです。
が、違法建築物でない保証もありません。
今、大きな問題になっているのは、
こういった物件は、金融機関にて住宅ローンの対象外にされていることです。
ということは、
売ることはできても、購入される方がローンで買うことができないということです。
?
そうです、キャッシュ取引しかできません。
そして、これがいつ判明するかによっては、売主側、つまり家を売りたい方に、契約違反、違約金が課せられる可能性があるということが、一番、注意しなければならないことですね。
恵庭市の土地の売却、家の売却、査定、家の管理は「不動産の窓口」までご相談ください。
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