不動産の窓口
2020年01月20日
不動産相談窓口
この遺言書は有効か
最近は自筆遺言書も増えています。
この書き方で本当いいのだろうか。
有効になるんだろか。
心配になられて当然です。
要件が足りない、異なった場合、無効すなわち「争族」になりかねないわけです。
自筆遺言書で
有効になった実例をご紹介します。
自筆遺言書の有効実例
遺言書
全財産を◯◯◯◯(長男)と◯◯◯◯(次女)に1/2ずつ相続させる。
平成◯◯年◯◯月◯◯日
◯◯◯◯ 印
さて、この遺言書は有効でしょうか?
封筒には入って封がされてました。
家庭裁判所に検認してもらいました。
封筒や封印の有無は、遺言書の有効無効には直接要因にはならないみたいです。
検認がされたから有効になるとは限りません。
検認はその遺言書の有効無効を判断するのではなく、遺言書の現状を調書作成することをいいます。
この自筆遺言書は有効となりました。
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