不動産相続の準備 ③相続が揉めることで相続税が高くなる!?
不動産相続のための準備に関するコラムその③です!
前回は「相続人の高齢化によるトラブルと、その対策」についてご説明しました。
今回は「『争族』によって発生する、相続税の問題」についてです。
本当に問題ない?「相続」のこと
「田舎の実家を引き継ぐものがいない…」
「親に借金があった…」
今日の世情をあらわしている悩み事です。
逆に、「うちは相続税なんてかからないから大丈夫!」「相続で揉め事何て起きない!」
と安易に考えている方もたくさんおられます。
本当に大丈夫でしょうか。
司法統計年報によれば、2018年に家庭裁判所に申し立てられた遺産分割調停の76%は、
相続財産5000万円以下の、いわゆる相続税がかからないくらいの身近な金額です。
しかも年々増加傾向で、2018年には13,000件もの申し立てがありました。
これは決して他人事ではないですよね。
知っておきたい相続税の「控除」「特例」について
相続税の「基礎控除※」は 3,000万円+600万円×法定相続人の数 です。
※税金の計算をするときに引く、いわば「税金がかからない分」のこと。
法定相続人が1人ならもめないと思いますので、ここでは2~3人で考えます。
例えば・・・
お父さんが亡くなられ、お母さんと子ども2人が法定相続人となった場合、
基礎控除は 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 となり、
この金額を超えた分に対して相続税は発生します。
先程「5000万円以下の、いわゆる相続税がかからないくらいの身近な金額」とは述べましたが、このケースでは5000万円の場合、200万円には相続税がかかることになります。
ただし、この基礎控除を超えたとしても、配偶者控除などの「控除」や、様々な「特例」を使えばゼロになるケースもありますので、
一概に4,800万円を超える部分というわけではありませんのでご理解ください。
ここで重要なことは、特例を利用するには、申告期限までに誰が何の遺産を相続するのかの申告書を提出しなければなりません。
要するに、期限までに遺産分割協議がまとまらなければならないということです。
相続税の申告と納税期限は、原則的にお父さんが死亡した日の翌日から10ヶ月以内です。
10ヶ月以内に申告ができなければ特例を使うことはできなくなります。
遺産分割協議とは、前述のとおり誰が何の遺産を相続するのかを協議することです。
ここで作成されるのが、遺産分割協議書となります。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要となるため、
誰か1人でも反対があると整いませんが、音信不通で連絡が取れない場合なども例外とはなりません。
よって、10ヶ月以内に円満な遺産分割協議が終了し申告しなければ、相続税がかかる場合があるということですね。
遺産分割協議が上手くいかない相続ケース
さて、財産と相続人数によっては、10ヶ月以内に遺産分割協議を終了して申告しなければ、相続税を減らせる特例が使えないかもしれないわけですが、
具体的に想定される「協議が上手くいかない」ケースを見てみましょう。
ケース:娘に自宅を渡したい
仮名)不動マサ子さん(72)は、15年前に夫を亡くし、単独名義で自宅(一戸建て)を所有しています。
子どもは2人。長男の太郎さん(47)は大手企業に勤務しており、自分の家も、家族も持っています。
長女の花子さん(40)は離婚して孫のコウさん(15)とともに実家に戻ってきている状態です。
マサ子さんは、シングルマザーである娘の花子さんに自宅を渡したいと考えています。
マサ子さんの財産は、3,000万円の自宅と、1,000万円の預貯金です。
これを法定相続で振り分けすると、太郎さんと花子さんで2,000万円ずつ相続することになります。
仮に、花子さんが自宅を、太郎さんが預貯金全額を相続した場合、法定相続であれば花子さんは太郎さんに1,000万円を払わなければなりません。
1,000万円、ポンと出せるでしょうか?
結局、折角相続した自宅を売却して、その中から1,000万円を太郎さんに渡すことになってしまいます。
「俺は1,000万円だけでいいよ。妹に3,000万円の自宅は渡すよ」
と、遺産分割協議が円満に成立すれば全く問題はありません。
皆さまどうですか?
太郎さんの立場になってみて考えた時、1,000万円諦めがつきますか?
諦めがつくほど兄弟関係は良好ですか?
これが、遺産分割協議の難しさでもあるのです。
では、マサ子さんは生前なにをすればよいのでしょうか。
そういった相談が、不動産の窓口ですべき相談となるのです。
今回のケースの場合は、円満にコミュニケーションを取ることは必要ですが、
遺言書にて花子さんに自宅を相続させるとしておけば、
たとえ太郎さんに遺留分の請求をされたとしても、4分の1…つまり1,000万円の預貯金を渡せば充分ですので、法律的に問題は解決されます。
このように、生前にちょっとした対策をするだけで、「争族」を回避することができます。
不動産の窓口では「相続」を「争族」にしないためのご相談を承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
恵庭市の不動産相続は、
不動産相続のプロがいる株式会社不動産の窓口 恵庭までご相談ください。
https://f-madoguchi.jp/inquiry
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