空き家、空き地の放置はリスクのみ?
維持管理、固定資産税、何かあった場合の責任は全て合わないといけません。
それでも空家を放置しますか?空地を持ち続けますか?
「35年間、ただただ無駄に固定資産税を払ってたよ…何百万円払ったべ(泣)」
こう言うのは、以前、土地を売買仲介させて頂いたオーナーです。
この間は、固定資産税はおろか、草刈りなどの維持管理、不法投棄や時効取得など、様々なリスクを抱えてたわけです。
結果として、たまたま毎年賦課される固定資産税、都市計画税と年に2-3度の草刈り費用で済んだというだけですので、不幸中の幸いと言えますね。
空き家の場合は更にリスクがあります。
平成27年施行の「空き家対策特別措置法」ですが、まだ実例を身近に感じられてないと思います。
それは、施行からまだ日が浅く、地方自治体も慣れていないということもありますが、
この法律で注意しなければならないことは、この法律だけでも十分に効果を成すのですが、この法律は根拠法であって、地方自治体がそれぞれに、その地域に対応した規制を設けることができる法律なのです。
何が言いたいの?
今でも、やろうと思えば効果を成す法律ですが、今後、地方自治体によって、更なる発展が見込まれる法律なのです。
ですので、3年経って全然大丈夫だから、もう安心だね。なんて思わないで下さい。
この空き家対策特別措置法については、後日、詳しくお話しさせて頂きます。
さておき、空き家は、台風で屋根や壁が飛んで、よそ様に被害を与えた。北海道の場合は雪で家が壊れた。屋根の雪が通行人に落ちた。管理なき空き家は地域の防犯も悪くしてます。
因みに、不動産の窓口(恵庭)では、空き家の管理もしております。
このように、空き家は、空き地に比べても、かなりのリスクが高いです。
さらに、空き家対策特別措置法です。
何をどうしたらいいのか、わからないですよね。
この不動産は、どうしたらいいんだろう? と思ったら、お気軽に株式会社不動産の窓口にご相談下さい。
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