日本の所有者不明土地は九州よりも広い…「持ってても損はしない」が終わろうとしています!
平成29年、「所有者不明土地」は日本国土の約22%及ぶとの推定が出されました。
これは九州よりも広い面積です。
今後も増えていくことが懸念され、みなさんも「所有者不明土地」を相続などで引き継いでしまっている可能性すらあります。
最早身近と言っていい所有者不明土地、まずは知るところからはじめましょう。
所有者不明土地ってなに?
所有者不明土地…とはいいますが、どういった土地をそう呼ぶのでしょうか?
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
登記簿を見ても「現在の情報」が書いておらず、調べるのに労力がかかる…という状態が所有者不明土地です。
原野・雑種地・山林・田畑などに特に多いですが、街中にもあります。
所有者不明土地のなにが問題なの?
土地の所有者が不明なことで発生する問題は多々あります。
・土地所有者の探索に多大な時間と費用が必要となる
・公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない
・民間取引や土地の利活用の阻害要因となる
・土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響の発生要因となる
昨今よく話題になる「空家トラブル」(空き家から伸びてきた草木、崩れてきた屋根や外壁で被害が発生したり、動物や不審者が出入りするなど)も、
所有者不明により発生している問題の一つです。
九州より広い所有者不明土地…どうして生まれる?
所有者不明土地になる原因は大きく分けて2つ。(令和2年国土交通省調査)
・相続登記の未了 63%
・住所変更登記の未了 33%
今後、高齢化によって死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがありますね。
持っている土地が、相続によって所有者不明土地になってしまう可能性もありますし、
登記はされていなくても相続自体はされますので、
所有者不明土地をよくわからないうちに引き継いで所有しているケースも考えられます。
問題解決の一つとして、「不動産相続登記の義務化」「住所等変更登記の義務化」が進められています。
こちらの詳細については こちら↓ の記事をご参照ください。
負動産(原野・雑種地・山林・田畑)の処分 は有料になる?
所有者不明になることを懸念し、なんとか手放したい…という方はすでに多くいらっしゃいます。
「無料でいいから引き取ってくれないか」と不動産屋や役場を訪ねるのですが、
多くの土地は道路も隣接していないような原野などで、結果は芳しくありません。
所有者不明土地の問題が深刻化する中、もはや「無料で引き取って」、という時代ですらなくなろうとしています。
これからの原野などの土地(負動産)は、お金を出して処分する時代がやってきます。
なぜならば、土地の処分を有料で引き受ける会社が全国的に増えてきてること、
そして「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から施行されるからです。
相続土地国庫帰属制度の創設
令和5年4月27日から施行される「相続土地国庫帰属制度」は、
「土地を手放すための制度」です。
どんな土地でもいいわけではありませんし、条件等は上記リンクからご確認いただければと思いますが、
簡単にいうと国が負担金20万円(以上)をもらうのと引き換えに、その土地を国のモノにするという制度です。
要するに、この制度では、土地を処分するのに20万円(以上)を国に払わなければならないわけですね。
それぞれが自分の土地の将来を考えることが、所有者不明土地の増加を抑えます!
どうしますか?
・現在ご所有の原野等の土地で、将来、相続するお子様に負担をかけますか?
・ご両親ご所有の原野等の土地を将来の相続したら、国に20万円(以上)払って処分しますか?
・令和5年より土地を手放すために国がお金を取る時代がやってきます。
相続や住所変更の登記も順次義務化され、放置すれば過料が科せられます。
「持ってても損はしない」と言い切れますか?
「所有者不明土地」について知ったなら、
次は自分の所有している土地をまずは確認し、その土地を将来どうするか、考えてみませんか?
不動産の窓口(恵庭)は、原野、山林、雑種地、田畑などの土地についてのご相談も承っております。
お気軽にメールフォームやお電話にてご連絡ください!
関連した記事を読む
- 2024/01/09
- 2023/12/20
- 2023/11/27
- 2023/11/17