不動産売買成約事例「旗竿地」の売却にお困りではありませんか?
その不動産の最適を一緒に考えます
今回売買した物件は、元々は貸家として不動産の窓口が管理をしておりました。
退居にともない、オーナー様と2年以上のご相談を重ねました。
建物の状況、今後の生活設計、
貸家を続けることのメリットやデメリット、
売却することのメリットやデメリットなど、
さまざまな状況をまずはお互いが把握すること、
そして何がオーナー様にとって一番最適なことなのかを一緒に考えます。
旗竿地はデメリット?
売却するときのデメリットの一つに「旗竿地」であることは説明させていただきました。
最終的には、建物(貸家)を解体して、
更地として「旗竿地」を販売することとなりました。
土地が少なく、価格も高い都会では、さほど珍しくもないかもしれませんが、
北海道では、どちらかというと好まれないカタチの土地(旗竿地)ですね。
旗竿地の売却の最大デメリットは価格といわれております。
周辺相場に比べて、2割から4割安くなる場合もあります。
旗竿地を購入者様から見てみると
・水道の引き込み距離が長くなる分、工事費用が割高になる
・日当たりなど、すべてにおいて隣地の建物等の影響を受けてしまう
・竿(路地状敷地)の部分は通路となるため実質的な土地が狭くなる。
たとえば路地状敷地(竿)の幅が2.2mで、有効宅地部分(旗)までの距離が15mあった場合、
約10坪が事実上の宅地ではなくなるわけです。
旗竿地はデメリットではない!
旗竿地は売主様にとって本当にデメリットになるのでしょうか?
・水道の引き込みについては距離に比例して価格は上昇します。
しかしながら、たとえばAという土地は15m幅の前面道路に接道しているが水道本管は対面側に敷設されているのに対し、
Bという土地は旗竿地であるが接道している道路のこちら側に水道本管が敷設されている。
この場合、引き込み距離は差ほど変わりませんよね。
・広さがあり、第一種低層住居専用地域等(高さ制限あり)であれば、前述の隣地建物の影響は少なくなります。
・竿の部分いわゆる路地状敷地は車を利用する世帯であれば駐車場にすれば良い。
確かに価格は安くなる傾向があります。
それは実質的宅地が土地の登記簿上の面積よりも少なくなることなどの配慮であり、
上記のような場合は購入者様にとってもデメリットは少ないため、
大幅に価格を下げる必要はありません。
恵庭市緑町の旗竿地を売却
今回売買した土地は恵庭市緑町にある旗竿地です。
路地状敷地が約7坪、実質宅地が50坪の土地です。
合計すると16.7万円/坪ですが、実質宅地だけでいえば19万円/坪での売買となりました。
周辺相場(当時)が15万円/坪〜20万円/坪でしたので、
売主様にとっても、買主様にとっても良かったwin-winで売買というカタチでご縁を紡ぐことができました。
恵庭市の土地建物、不動産の売却は、契約は勿論、建物解体、荷物の撤去、お引越し、登記、税金までワンストップで手続き可能な不動産の窓口までご相談ください
こちらの物件は貸家でした。
今回は建物解体の手配(解体業者)、その登記の手配(土地家屋調査士)、
確定申告についての一般的なご相談、必要な場合の税理士のご紹介など、
不動産の売却に何かとご不安な売主様の問題を全て当社(不動産の窓口)にて手配等をさせていただき、
不安の解消と手間暇の解消に努めさせていただきました。
不動産売買成約
「恵庭市緑町 売地」
販売価格 ⭐︎⭐︎⭐︎万円
恵庭市緑町の土地(旗竿地)
地積 188.46㎡(57.00坪)
市街化区域
第一種住居地域
建ぺい率 60%
容積率 200%
最適地 住宅地
不動産の窓口では、各専門家・専門業者と連携し、
不動産の売却をワンストップつまり不動産の窓口にご相談いただければ、
1から10まで全てを終わらせることができるようになっております。
恵庭市の土地建物、不動産の売却は、契約は勿論、建物解体、荷物の撤去、お引越し、登記、税金までワンストップで手続き可能な不動産の窓口までご相談ください。
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