アパートのリフォーム代金の会計処理
アパート経営をしていると、
リフォーム費用は修繕費として、その年度に一括計上できるのか?
それとも固定資産として減価償却費として何年かに分けて計上しなければならないのか?
と悩むことはありませんか?
リフォームは修繕費?資本的支出?
リフォーム費用は、
「修繕費」として一括で費用計上できるものと、
「資本的支出」として「取得原価」に含め、「減価償却費」として耐用年数に応じて費用計上しなければならないものに分かれます。
修繕費になるもの
修繕費とは
維持管理、原状回復のために支出した場合などの建物や設備などの修繕の費用
をさすことが一般的です。
・雨漏り修理費用(屋根の修繕)
・給湯器故障の修理・交換費用
・部屋のクロス張り替え費用
・ルームクリーニング費用
・畳の表替え、交換費用
・外壁塗り替え費用
など、さまざまなものが修繕費に該当します。
(※これらの費用でも資本的支出になる場合があります)
資本的支出になるもの
建物や設備の修繕のために支出した金額が
耐用年数の延長につながる場合や価値の増加になると考えられる場合は
資本的支出とされることが一般的です。
フローチャート(修繕費or資本的支出)
① 20万円未満か
YES 修繕費
NO ②へ
② 周期の短い費用か(概ね3年以内)
YES 修繕費
NO ③へ
③ 明らかに資本的支出に該当する
YES 資本的支出
NO ④へ
④ 60万円未満か
YES 修繕費
NO ⑤へ
⑤ 前期末取得価格の10%以下か
YES 修繕費
NO ⑥へ
⑥ 継続して、その支出した金額の30%または前期末取得価格の10%の
いずれか少ない金額を修繕費、残額を資本的支出として計上している
YES 修繕費と資本的支出
NO ⑦
⑦ 実質的に資本的支出である
YES 資本的支出
判断基準
・修理・改良等の費用が20万円未満である場合、
もしくは概ね3年以内の期間を周期として行う修繕である場合は、
それが資本的支出であったとしても修繕費とすることが認められています。
・修繕費か資本的支出か明確でない場合は、費用が60万円未満の場合、
もしくは、その費用が固定資産の前年度終了時における
取得価格の10%相当以下である場合は修繕費として計上することが可能です。
専門家である税理士等にご相談ください
以上、記載した内容は一般論となります。
これらの一般的な内容であっても、ケースによって判断が異なる場合があります。
管轄税務署や税理士などの専門家へご相談することをお勧めします。
---------------------------
アパートの売買、アパートや戸建の管理、
不動産相続、不動産売買、不動産賃貸、不動産管理は
不動産の窓口in恵庭にお任せください。
関連した記事を読む
- 2024/01/09
- 2023/12/20
- 2023/11/27
- 2023/11/17