貸家のトラブルその1 家賃滞納
家賃滞納
退去明渡し
修繕費の加算
家の相続
貸家継続困難
赴任先からの帰郷
今回は「貸家の家賃滞納」問題について事例もふまえ、お話しさせていただきます。
貸家の家賃滞納問題
「家を貸してるんだけど、家賃がたまってて、住んでる人とも全然連絡がつかない…」
一番多いご相談です。
「もう出て行ってもらいたい」
連動するご相談です。
その後は、
家を売りたい、新しい人を入れたい、身内が住むたい、などなど分かれます。
家賃滞納でのご相談ですので、1ヶ月や2ヶ月ではありません。
本当は1ヶ月や2ヶ月でご相談いただければ解決も早いのですが…
ご相談で多いのは、遅れたり、少し元に戻って、また遅れて…
気がつくと、結局、家賃の滞納が1年分以上に。
この状況になってから、弊社へご相談、弊社に貸家の管理を依頼をされる方が最近非常に多いです。
この状況からでも、できる限りのアドバイス、サポートはさせていただきますが、
この状況下では、弊社が督促を請け負うことも、貸家の管理会社になることも、極めて難しいです。現状ではこの状況下での受託はお断りしております。
この場合の家賃滞納者に対する督促状は、
1 貴殿は◯◯年◯◯月〜◯◯年◯◯月までの月額賃料 金◯◯円、合計◯◯円を支払っていません。
2 ◯◯年◯◯月◯◯日までに支払ってください。
3 上記、期日までに支払いのない場合は、賃貸借契約を解除します。
4
5
6
と続くわけですが、これは当事者しかできません。
この間、管理会社として貸家を管理していた場合は、賃貸代理という立場にて管理会社として督促することは可能ですが、お金の回収や法律行為は非弁行為にあたりますので、基本、弁護士の範囲になってしまいますので、途中から関係のない不動産管理会社がしゃしゃりでるわけにはいきません。
そもそも管理会社がある場合は、ここまでにはなりません。
それだけではなく、いきなり知らない管理会社が出て行くと、相手もより感情的になってしまい、余計に収拾ができなくなってしまいます。
ですので、この状況でご相談に来られた方には、あくまでも、オーナーが当事者として動くことの、サポートをさせていただくしかありません。
それでも、ほとんどの事例では決着しております。
ここまでになる前に、早めに相談、できれば問題が起きる前に、貸家も管理会社に依頼することが望ましいと思います。
アパートオーナー様は賃貸業として管理会社をパートナーとして選んでおりますが、一戸建ての家主、オーナー様は自らがやられている方がほとんどです。
アパートも貸家も、同じ賃貸業であり、管理費は家賃に対して◯%という形がほとんどですから、アパートも一戸建の貸家、二戸建の貸家、マンション一室管理も、不動産管理のコストパフォーマンスは変わりません。
現代では、簡単に家を貸すことができます。しかし、人に家を貸した以上、商人としての義務も責任も生じます。管理費という月々のコストはかかりますが、日々の気苦労や問題が起きたときのリスクを考えると、決して高い費用ではないと思います。
不動産の窓口では、
恵庭市の一戸建の管理、分譲マンションの一室管理、アパート管理、テナント管理、空き家管理、空き地管理まで、恵庭市の不動産管理、千歳市の不動産管理、北広島市の不動産管理を受託させていただいております。
ご相談も随時承っております。
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