不動産相続の費用の違い
父が亡くなり、不動産の相続で、名義を変えようと思っていますが、行政書士さんから15万円強かかると言われました。
昨年、夫方の親がなくなったときの相続の費用は8万円弱でした。
なぜ、そんなに違うのか尋ねたところ、相続する物件の価値によって違うんですよ、と言われました。
そんなことってあるんですか?
と、窓口に来店され、ご相談をいただきました。
相続費用の差はなんで?
相続の費用が全然違う理由の一番は、士業さんの報酬等の金額です。
士業さんの報酬は、自由報酬なので、上限は決まっておりません。
確かに、ご相談いただいたお客様がいわれた、相続物件の価値によっても値段は変わりますが…それは登録免許税だけの話しであって、基本的には評価額の0.4%です。
売買での所有権移転は1.5%とか2%ですから、それに比べると、相続での所有権移転は5分の1程度です。
なので7万円の差がでるだけの、相続物件の価値でいうと、役所が出す評価額で、1,750万円の差がなければ開かない金額です。
そもそも、恵庭市の一般的な居住物件で、しかも相続する古い物件の評価額で1,750万円もの差がつくことはないですよね。
ということは、士業さんの報酬の違いが、その差になるってことですね。
もちろん、家族構成や、亡くなられた方の出生からこれまで、同じく、その配偶者の出生からこれまで、相続人が何人で、繋がりがあるのかないのかによってなど、個別の事情によって報酬は大きく変わるのはわかりますが!
両親、子ども2人、同じ都道府県、似たような土地、建物であった場合、登録免許税にも、相続人調査にも、差ほどの差は生じませんよね。
セカンドオピニオンではありませんが、ご来店いただいたお客様も、何かひっかかるから、相談に来られたのだと思います。お役に立てたでしょうか?
お役に立てたのであれば良かったです^_^
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株式会社不動の窓口(恵庭)まで、お気軽にご相談ください。
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