不動産の窓口
2018年10月20日
不動産相談窓口
遺言書は誰でも簡単に作れます。
遺言書は誰に頼みますか?
弁護士…20万円、司法書士…15万円、行政書士10万円…。直接公証役場へ…
遺言書は「公正証書」で立会人のもと…なんて堅苦しいことをしなくても
自分で家で書いて保管すればいいだけですよ。相続財産の額と内容にもよりますが、相続のほとんどは自筆証書遺言で十分だと私は思います。
相続を争族にしないためにも、還暦記念と称して、作ってみてはいかがですか?
自分見直しにも役立ちますよ。
エンディングノートは遺言書になるのか?
遺言書は自宅で簡単に作れます。
ただ、残念ながらエンディングノートは、遺言書にはなりません。
日本人は、故人の想いを尊重する民族ではございますが、ある程度の財産があると、相続は「争族」に変わります。
なので、自宅で簡単に書く「遺言書」であっても、法律的に有効なものにしなければなりません。でも、それはそんなに難しいことではありません。余暇時間に何回に分けて十分につくれます。
エンディングノートと遺言書をセットにしておくといいですね。
エンディングは、その人の想いです。
48歳過ぎたら、エンディングノートの作成をオススメします。
エンディングノートの作成から、故人亡き後にその実行・執行までをワンストップサービスで行えるような「終活」サービスを準備中ですので、今しばらくお待ちください。
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