相続やることリスト1.5~戸籍謄本の基礎知識~
相続に戸籍謄本類の準備は不可欠です
相続対策って言っても、一体なにをすればいいの?
から始まった「相続やることリスト」
第1弾は、65歳になったら始めよう!と、「資産と負債」の一覧作成でした。
第2弾は次回ご紹介致しますが、「相続人の把握」に伴う「戸籍謄本類の取得」です。
ただ、この戸籍謄本類って色々ありまして…そもそも「類」ですし。
そこで、今回は「戸籍謄本の基礎知識」をご紹介させていただきます。
戸籍謄本という言葉は聞いたことがあると思いますが、どれくらいの人が取ったことありますでしょうか。
日本は戸籍制度ですので、家族単位の戸籍が編成され、役所で紙原本が保管されています。
必要があればその写しを取ることができるのですが、それが「戸籍◯◯」です。
戸籍の全部が記載されているのもが「戸籍謄本」、
自分のものだけ記載されてるのが「戸籍抄本」。
今はほとんどでコンピューター化されてますので、紙原本の写しではなく、プリントアウトされたものが、戸籍謄本の場合は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本の場合は「戸籍個人事項証明書」といいます。
また、その戸籍に入ってる人が、結婚、離婚、転籍や死亡によって、みんないなくなってしまった場合、
元の原本は一応は残って管理されてますので、「除籍」という名に代わって、それぞれ謄本、抄本、コンピューター化の場合は、全部事項証明書、個人事項証明書として取ることができます。
あくまでも、その役所から貰うことになります。
さて、この戸籍制度は日本独特のもので今の形になったのは明治から。その後、何度も変更されています。
最初は「戸」から始まり、その後「家」の単位で管理されてましたが、
戦後(第二次世界大戦)、「家」から今の夫婦親子関係となりました。
この変更のことを改製といい、改製される前のものを「(改製)原戸籍」といい、改製後も役所で保管されています。ちなみに「かいせい はらこせき」といいます。
昭和22年に大きく「家」単位から「夫婦親子」単位に改製されました。
ですので、改製される前の家単位だった戸籍謄本を「改製原戸籍謄本」といいます。
また、平成6年の法改正によりコンピューター化となりました。
平成29年時点ではほとんどの役所でコンピューター化が終了しましたので、コンピューター化前のものを「改製原戸籍」といい請求することができます。
もちろん、全部の場合は謄本、一人の場合は抄本となります。
戸籍謄本類は、直系尊属であれば請求することが可能です。また追いつく限り取っていくことができます。
最近目にする「家系図つくります」なんていうのはこれですね。司法書士、行政書士は特権で戸籍謄本類を取ることができるからです。
戸籍謄本類について、ご理解いただけたでしょうか。
簡単にいうと、
全員分が謄本、
一人のみが抄本、
誰もいなくなった戸籍が除籍となり、
制度改正前の元々のものが改製原戸籍となります。
ちょっと分類が違うのですが、相続などで大事なもので「戸籍の附票」というものがあります。
「戸籍の附票」は、その市町村に本籍のある者の住所の履歴を記載しているものです。
住民票は住所の異動や世帯の構成からなり、異動は前住所のみ記載されますが、戸籍の附票は、その本籍である限り、全ての住所履歴が記載されます。
ですので本籍を一度も変えたことのない人は、生まれてから全ての住所履歴が記載されます。逆に本籍を都度変えてる人は、その本籍内の異動しか記載されません。
戸籍の附票ですが、戸籍が除籍になったときから5年間しか保管義務がありませんので注意が必要です。
以上、戸籍謄本類について簡単に説明させていただきました。次回は「相続やることリスト」その2として、戸籍謄本類の取得や、やることについてお話しさせていただきます。
▶相続やることリストその1~資産・負債の把握~
▶相続やることリストその2~相続人の把握~
▶相続やることリストその3(最終章)~みんなで一緒に考えましょう~
この不動産どうしたらいいの? にお応えします。
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