相続やることリストその2~相続人の把握~
一番多い質問です。
シリーズでお送りしてます。
その2「相続人は誰?」
あなたの相続人は誰ですか?
前回は、引き継ぐべきモノの把握として、資産、負債の洗い出しをして下さいと申し上げました。
今回は、その引き継ぐべきモノを、誰に引き継ぐのか。今は準備の段階ですので「法定相続人」で結構ですので、書類とともに明確にしましょう。ということです。
法定相続は、民法によって定められた
「遺言などが無い場合に、定められた相続人に、定められた分が相続される」ものです。
法定相続人になるのは、死亡した人の「配偶者」と「子供」、
子供がいない場合は「父母」、
父母もいない場合は「兄弟姉妹」、
が法定相続人となります。
法定相続人以外に遺産をあげたい人はいますか?
もしいるのであれば別途ご相談ください。但し、不動産以外のモノでしたら一般論になってしまいますが…
相続人が把握できたら、証明書類を整えましょう
さて、相続人は誰なのか把握しましょう。
そしてそれを証明する書類すなわち戸籍謄本類を取っておきましょう。取った書類は将来も使えます。
ここでひとつ。戸籍謄本類はあなただけでは足りません。配偶者の戸籍謄本類も取っておきましょう。そして基本的には出生からの戸籍謄本類が必要となります。
また、場合によっては「戸籍の附票」も取って下さい。
戸籍謄本類は、本籍地の市町村で取ることができます。郵送での請求も可能です。
戸籍謄本類につきましては、前回、ご紹介しておりますので、ここでの詳細は割愛させていただきます。↓
「戸籍謄本類取得の旅」なんていうのも乙ですね。65歳を機に、ご検討されてはいかがでしょうか。
事前に戸籍謄本類を準備しておくことが大切なのです。
それは何故か?
①もしもがあってからでは、残された人がこれらの書類を取るのが大変で、手間も時間もかかり、知識不足もあるため司法書士などの言いなりにならざるを得ません。
②戸籍謄本類を取って、事前にきちんと相続人を把握するということです。それに基づいて簡単な家系図を作ることがおすすめです。私も書き始めましたが、市販のエンディングノートは便利ですよ。
先ほど、場合によっては、戸籍の附票も取って下さいといいました。
では、この場所によってはの場合とは。
「やることリストその1」で資産の把握をしていただいたときに、
不動産があった場合、そして、その不動産の所有者はあなたになってると思いますが、住所と氏名が今の状況と一致してますか?
とくに多いのは、不動産登記簿上の所有者の住所が、購入当時のままで、今と違うことがよくあります。
不動産の名義人は、住所と氏名が今と一致している人のことをいいます。
これが一致してなければ、相続であれ、譲渡であれ、売買であれ、できません!
とくに、やってないTOP1の住所の表示変更は、早いうちに済ませておいた方がいいです。
前回、少しお話ししましたが、この「戸籍の附票」、除籍になってからの保存期間が5年しかないので、取れなくなる可能性があります。このブログを見てる方で、心当たりのある方は、直ぐにでも行動に移して下さい。
ちなみに住所の表示変更をするときに添付する書類は。
①購入してから、住所を1回も変えていない。
する必要ありません。
②購入時から1回、引っ越しした。
住民票に前住所が載ってますので、今の◯◯◯に住んでいるあなたと、登記簿上の☆☆☆住所のあなたとが、一致してることが証明されますので、変更手続きができます。
③購入時から10回、引っ越ししてるけど、本籍は変えていない。
今の住民票と、本籍地から戸籍の附票を取ってくれれば、そこに住所の履歴が載ってるので、その2つの添付でOKです。
④購入時から、引っ越し多数、本籍変更も複数。
厄介です。まず住民票は必ず必要です。住民票の「◯◯◯住所のあなた」と、不動産登記簿上の「☆☆☆住所のあなた」が公的書類=住民票と戸籍の附票で繋がらなければいけません。
☆☆☆→◯◯◯に繋がる=記載されている、全ての戸籍の附票が必要です。
実は私も多数不動産を所有しておりますが…住所表示変更はしておりません…
ブログを書いてて、反省しております。
住所表示変更は1つの不動産につき1,000円の登録免許税いわゆる印紙が必要です。添付書類は同時申請の場合は1部で足りますので、心当たりのある方は! 私も含め、直ぐに行動しましょう(笑)
不動産相続の相談は、
株式会社不動産の窓口(恵庭)までご相談下さい。
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