相続放棄と不動産相続登記
不動産相続登記が令和6年4月1日から義務化となります。
登記にあたっては法定相続分ではない場合は相続遺産分割協議書などが必要になりますが、
相続放棄をする人がいる場合は、また別の書類の用意も必要になります。
「放棄する」と言うだけでは相続放棄にはなりません!
不動産相続に関しご相談者様より、「兄は相続を放棄したので」とか
「父が亡くなったときに姪は相続を放棄してますので」
というようなお話をうかがうことがあります。
よくよく聞くと、これは2つのパターンに分かれます。
1つは、「遺産分割協議」によって辞退されただけの場合。
もう1つは、正式に「相続放棄」をしていた場合があります。
例えばこういった状況だとします。
父:既に亡くなられている
母:今回亡くなられた
長男:相続放棄を家族内で発言
長女:父より先に死去。子供1人
姪:長女の長女。父(祖父)の相続のときに相続放棄
次女:ご相談者さま
このたびお母様が亡くなられて、長男も、亡くなられた姉の子どもである姪も、
相続放棄をしているから相続するのは自分だけになる…というのが、
次女であるご相談者様の認識なわけですが。
まずは遡って、以前お父様が亡くなられたときのケースから考えますが、
相続人(母、長男、姪、次女)全員による遺産分割協議によって、
お父様の全ての遺産をお母様が相続した場合、これは他の相続人が相続を放棄したのではなく、分割協議に合意したに過ぎません。
たとえ、そのときに「わたしは今後全ての遺産は要りません」などと発言したとしても、それは法律上の相続放棄にはなりません。
冒頭の「兄は相続を放棄したので」というご相談も、
実際は家族会議等でこのような発言や約束、一筆を書いただけ、ということが多いです。
また、お父様のときに、正式に「相続放棄」された場合であっても、それだけの理由では、お母様のときには相続人としての立場は失われません。
相続放棄をしたい場合は、お母様のときも改めて申し立てしなければなりません。
相続人に相続放棄者がいる場合の不動産相続登記の方法
さて、相続人が複数いて、その中の誰かが正式な「相続放棄」をした場合の不動産相続登記はどのようにすればいいでしょうか。
まず、正式な相続放棄をしていなければ、相続人のままとなりますので、
全員が法定相続するか、
全員の分割協議の合意をもって不動産の相続放棄登記をするしかありません。
いずれにしても、全員の必要書類を揃えて登記手続きをすることになります。
・相続放棄とは?
家庭裁判所に「相続放棄」を申し立て、「受理」されることです。
「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。
受理後に届く「相続放棄申述受理通知書」なるものが、「相続放棄」したという証となり、その後の手続き等に一番必要な書類となります。
・相続放棄はいつまでにしなければならない?
「自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」
今回の例の場合、母が亡くなったときからではありません。
たとえば、音信不通の姪が母(祖母)の死を知ることができなかった場合は、
「自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」となります。
相続放棄(家庭裁判所による受理)がなされると、相続に遡って相続人ではなくなります。
そのため遺産分割協議等の相続に関わることはできません。
但し、相続放棄をしたことを証する「相続放棄申述受理通知書」の提供はその不動産の相続登記のために必要となります。
今回の例では、相続放棄しようとしている長男も、父のときに相続放棄をしている姪も、相続をするご相談者である次女も「相続人」となりますので、次女単独での相続手続きはできません。
長男と姪が家庭裁判所に相続放棄を申し立て、受理されてはじめて単独での相続手続きが可能となります。
この場合の必要な書類は、母と次女の相続に必要な書類のほか、長男と姪の「相続放棄申述受理通知書」の添付が必要となります。
(敬称略)
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