不動産の窓口(恵庭)にできること 1
「不動産のことは不動産屋になんでも相談ください」とはいうものの、会社によって得意不得意があったりするんじゃないの?
実際に何が出来る会社なの?
そんな疑問を解消するため、わたしどもが出来ることをご紹介させて頂きます!
北海道恵庭市の(株)不動産の窓口は「不動産相続のプロ」です。
相続を争族(あらそう ぞく)にしないために
人間、必ず相続は起こります。
相続は2回以上経験することになります。
1回目は自分が相続する側(相続人)、つまり親などからの相続を受ける立場。
2回目は自分が相続される側(被相続人)、つまり自分の子などに相続をする立場。
財産があってもなくても、借金があってもなくても、手続が必要か否かでも
相続は必ず行われます。
相続財産の第1位は不動産
平成28年まで相続財産の1位は不動産でした。
平成21年には土地(47.2%)と家屋(5.6%)で相続財産の52.8%を占めていました。
(国税庁発表「平成30年度分の相続税の申告状況について」より)
ここでいう「相続財産」とは、相続や遺贈などにより財産を取得した方の相続税申告状況、つまり実際に日本で相続されたものの内訳です。
たとえば、平成21年度では、不動産52.8%、有価証券13.8%、現金預金等22.7%、その他10.7%となっております。
ここ10年間で、有価証券23.9%、現金預金等33.7%、と共に10%以上比率を高めておりますが、
それでも相続財産における不動産は30%以上を占めております。(平成30年度)
不動産相続のプロ 恵庭市の不動産の窓口
Q)相続の相談… 一体誰に相談すればいいの?
A)相続財産に不動産がある場合は、相続窓口のある不動産会社です。
北海道の不動産相続についてのご相談は不動産の窓口 恵庭までご相談ください。
Q)相続のプロは誰か
相続が争族になってしまった場合のプロは弁護士です。
相続して相続税の申告をする場合のプロは税理士です。
法定相続以外の相続をする場合のプロは行政書士です。
相続したものを登記する場合のプロは司法書士です。
A)不動産の相続についてのプロは不動産会社です。
前述した相続財産は、あくまでも相続税を申告した際の内訳です。
日本で相続税の申告が必要、つまり相続税を払わなければならない可能性のある人は8%といわれております。
ですので、前述のデータよりも不動産が占める割合というのは、もっともっと多いかもしれません。
相続税には基礎控除があり、3,000万円+600万円×相続人の数です。
たとえば、配偶者と子ども2人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となりますので、相続財産が4,800万円以下の場合は、基本的には申告は不要となります。
この場合は前述のデータには含まれないことになります。
では、当社の地元であるJR恵庭駅 真ん前の土地を100坪持っている人の場合、
その土地の相続財産はいくらになるでしょうか。
JR恵庭駅前通りの駅真ん前は「路線価」が28,000円/㎡です。
単純に100坪(330.58㎡)の場合、330.58㎡×28,000円=9,256,240円となるわけです。
あくまでも「基本的には」になりますが、JR恵庭駅の真ん前の土地を仮に500坪相続したとしても基礎控除以下の相続財産となるため、相続税はかからないってことになります。
ですが、相続税がかからなくても、土地という不動産は相続するわけです。
前述のたとえの場合、土地の「持分4分の2」は母、「持分4分の1」は長男、「持分4分の1」は長女となるわけです。
気になりませんか?
・「持分4分の1」の人は法的にどこまでのことができるのか
不安はありませんか?
・将来、売却する場合にどのような手続きが必要になるのか
・この土地を貸した場合の権利義務はどうなるのか
・放っておいたらどうなるのか ▶捨て土地、捨て家
「そこが気になる」「わからないけど何か不安」
不動産の「ソレ」にお応えするのが不動産の窓口 恵庭です。
不動産相続の答えは1つではない
不動産の窓口 恵庭ができること 不動産相続の相談と提案
不動産相続に関し、私たちができることは大きく分けて3つです。
1 相続発生前 生きているあいだにできることのご相談とご提案
2 相続発生後 亡くなられてから相続するまでのあいだにできることのご相談とご提案
3 相続後 相続したあとにできることのご相談とご提案します
たとえば
1 相続発生前にできること
・まずは現状の把握 財産目録(不動産)とその価値の可視化
・その不動産を将来どうしたいのかの確認と可能かどうか
・希望・要望に応じたプランの作成、回答
・任意後見人制度 など
たとえば、前述のように500坪の場合と、少しオーバーする600坪、余裕でオーバーする1,000坪など、相続財産の内容と価格によっても、お応えできることは変わりますので、この「相続発生前」にご相談いただくのが最良となります。
2 相続発生後にできること
・法廷相続か否か メリットとデメリットなど
3 相続後にできること
・収拾 相続が丸く収まるとは限りません、「争族」にならないためのサポート
・賃貸運営・管理
・売買・買取 など
今回の内容はあくまでも、基本的、原則、単純条件を前提としております。
実際には、それぞれの事情による異なりますが、不動産の窓口 恵庭が不動産相続でできることを簡単にまとめさせていただきました。
不動産の窓口 恵庭は、お客様の不動産に関わる
不安なこと → 解消
悩んでいること → 解決
何をどうしたらいいのかわからない → 何を示し、こうしたら良いと提案する会社です。
次回
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