令和5年4月から不動産に関する色々な法や制度が変わります!
「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」というものが数年前から動いており、
順次、不動産に関する様々なルールが段階的に変更されていく予定です。
法改正・新制度、広報マンガなどでも詳しく知れます!
「お隣の空き地から伸びて、土地の境界線をはみ出した木の枝、隣の土地の持ち主に許可を得られなくても、はみ出た分は切っても良くなる」
ことをご存知ですか?
令和5年4月1日から、民法233条というのが改正されたのです。
以前は、きちんと許可を得ないと切ることができませんでした。
好き放題に切って良いわけではないですが、
木の所有者に頼んでも切ってもらえなかったときや、所有者がわからないとき、
すぐに切らないと危険なときなどは、越境された側がはみ出ている分の枝を切ってもよくなりました。
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
このほかにも、「所有者不明土地と、そこから発生する問題を減らす」ために色々な不動産のルールが今後変更されていきます。
法務局がこれらの周知のために、ホームページなどで色々な資料を紹介しています。
↓
とはいえ、色々文字が並んでいると結局よくわからない!という方も多いでしょう。
簡単に、概要を説明してくれるマンガも公開されています。
広報マンガ、私も読んでみましたが簡単にまとめられていてわかりやすいと思いますよ!
↑こちらのページから広報マンガ(PDF)にアクセスできます。
弊社でも以前から、この法改正・新制度について、なるべく皆様にわかりやすいようにブログ記事を書いています。
法務局の広報マンガよりは多少詳しく、
制度の概要などの資料よりは簡単めに説明している…はずです!
もしよろしければお読みください。
様々な制度ができたといっても、そこから零れる不動産はあります。
そういった部分をカバーしていくのも、民間の不動産会社の仕事の一つでもあります。
簡単に解決できる問題ではありませんが、
法制度の利用も含め、良い方法を一緒に考えていくのが、
北海道恵庭市の(株)不動産の窓口です。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください!
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